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ショートステイや介護保険施設サービスを受ける際の「居住費・食費の軽減」について

要支援・要介護認定の出ている方が、介護保険施設のサービスであるショートステイや施設への入所(要支援者は除く)をした場合、所得に応じた軽減措置があります。この制度を利用するには、申請が必要になります。申請の際には、申請書のほか「同意書」や預貯金通帳等の写しも必要になります。

(申請書をダウンロードする (ExcelPDF)/同意書をダウンロードする(WordPDF

〔通常の利用料金〕

ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 食 費
2,006円   1,668円   1,668円  (1,171円)
   370円  (855円)
1,445円

※ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。

 

〔負担限度額が適用になった場合〕 所得などの違いにより、下記の表1のように分かれます。

表1

利用者負担段階 居住費等の負担限度額

食費等の負担限度額

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室 多床室  施設  サービス 短期入所サービス
第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円 490円

490円(320円)

0円 300円 300円
第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

820円 490円

490円(420円)

370円  390円 600円
第3段階(1)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

1,310円 1,310円

1,310円(820円)

370円 650円 1,000円
第3段階(2)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

1,310円 1,310円

1,310円(820円)

370円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。

※非課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。具体的には、日本年金機構または共済組合等から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族厚生年金、障害基礎年金など)のほかに、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。

【非課税年金に含まれないもの】

上記に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象とはなりません。

※上記の要件に加え、(1)別世帯の配偶者も住民税非課税であること、(2)預貯金等が一定額以下(下記の表2)である、の2つの要件を満たす必要があります。

表2

利用者負担段階 預貯金等の認定要件
年金収入等が80万円以下(第2段階)の場合 単身:650万円以下、夫婦:1,650万円以下の方
年金収入等が80万円超120万円以下(第3段階(1))の場合 単身:550万円以下、夫婦:1,550万円以下の方
年金収入等が120万円超(第3段階(2))の場合 単身:500万円以下、夫婦:1,500万円以下の方

※申請の結果、町が認定した場合には、「介護保険負担限度額認定証」をお送りいたします。なお、限度額は月の初日から適用になります。

◇ この制度には、住民税の課税世帯でも負担限度額に該当する「特例減額措置」が設けられています。全ての要件を満たす場合に該当となります。ただし、短期入所生活介護(ショートステイ)は対象になりません。特例措置の内容を見るには、こちらをクリックしてください

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8852 ファクス番号:0285-70-1141

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