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子育て・教育・文化

保育園等の申し込みについて

○保育園等とは…

  保護者が就労や疾病等の理由により、家庭での保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする保育施設です。

●保育園・認定こども園の一覧こちらでご覧ください。

○入所申し込み手続きについて…

●受付期間

新年度入所
(4月入所)の受付
前年度の9月1日から10月末日まで

随時入所の受付

随時受け付けています。
(翌月から入所したい場合は、15日までに申込書を提出してください)

※利用定員があるため、希望にそえない場合があります。申込書に第3希望まで記入してください。

●受付場所
 役場健康福祉課児童家庭係・町内各保育園・認定こども園

●提出書類
(1)支給認定・施設利用申込書(児童1人につき1枚)  ※記入例参照
(2)保育に欠ける状況を証明できる書類

保育に欠ける状況 証明する書類
仕事のために保育ができない場合 就労証明書  ※事業主の方は就労証明書作成コーナーへ
母親が妊娠中や出産の場合 母子手帳(写)
病気やけが、または心身に障害がある場合 医師の診断書・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳及び申立書
病人や障害者の介護をしている場合 医師の診断書・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳及び申立書

(3)前年度住民税課税状況のわかる書類(転入してきた方のみ)
 ・前年度住民税額決定通知書の写し
 ・前年度住民税課税証明書     など
※保育料は「前年度分住民税課税状況」により算定します。
 (住民税額は配当控除、住宅借入金等特別控除等などを控除する前の額で算出します)

入所できる基準について…

  お子さんをお預かりするのは、児童の保護者のいずれもが下記項目のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することが
できないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合です。

(1)家庭外労働 居宅外で労働することを常態としていること
(2)家庭内労働 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること
(3)妊娠・出産等 妊娠中であるか又は出産後間もないこと
(4)疾病・負傷・障害等 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
(5)病人の介護等 長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若しくは身体に障害を有する同居の家族を
常時介護していること
(6)家庭の災害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(7)町長が認める全各号に類する状態にあること

○保育料について

 令和2年度 保育料はこちらでご覧ください。

 令和3年度 保育料の額の改定はありませんが、下記の「保育料の無料化」とは別に、
       町独自の「保育料無償化事業」をスタートしました。詳しくはこちら

○保育料の無償化について(国の制度)…

 令和元年10月1日から、3歳児、4~5歳児の保育料(利用料)が無償化されました。ただし、副食費は無償化の対象外です。
 また、0~2歳児の非課税世帯(第2階層)の保育料は免除されます。

【0~2歳児の第3階層から第10階層について】

1 第3子以降3歳未満の児童については、同時入所児童の有無及びその世帯の属する階層にかかわらず、保育料を0円とします。
 第3子以降保育料等免除申請書(様式第1号)の提出が必要です。

2 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部  知的障害児通園施設、難聴幼児通園
 施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合は次の額とします。
 (1) 最も年齢の高い児童は基準額、次に年齢の高い児童は半額、それ以外の児童は0円とします。ただし、上記1の規定に該当する
   児童(18歳から数えて第3子以降)は0円とします。
 (2) (1)の規定によって減額することとなった児童の兄弟姉妹が幼稚園又は認定こども園等に入所している場合には、保育料
   減額申請書(様式第7号)の提出が必要です。

○副食費について…

 3歳児、4~5歳児の保育料(利用料)の無償化の対象外であり、保護者負担となります。 ただし、年収360万円未満相当世帯(第4階層の一部まで)及びすべての階層の第3子以降の子どもたちについては免除されます。
 また、第2子以上いる世帯のお子さんについては、第1子から副食費を免除します。詳しくはこちら

 0~2歳児については、副食費の支払いはありません。

○就労証明書について…

 雇用主の方、自営業の方はぴったりサービスの就労証明書作成コーナーから就労証明書(エクセル版)をダウンロードすると
作成
便利です。こちらから!

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 児童家庭係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8865 ファクス番号:0285-70-1141

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