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子育て・教育・文化

こども医療費助成制度

令和5年4月からこども医療費の助成範囲が拡大になりました

令和5年4月診療分から、助成対象年齢を「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から
「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大いたします。

 ※4月1日生まれのお子さまは、18歳の誕生日の前日まで

新たに対象になられる方(令和5年度の新高2~3年生相当)は、保健センターに申請が必要です。

 申請の際に必要なもの

 ・子どもが加入する健康保険証
 ・振込先の通帳

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出生日(または転入日)から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの方を対象に、病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、保険診療が適用された医療費の自己負担額を町で助成する制度です。[入院時食事療養費は除く]

年齢 受診場所
栃木県内 栃木県外
0歳~18歳 現物払い 償還払い

現物払い
医療機関窓口での支払いは必要ありません。受診の際は、保険証と受給資格証を提示してください。【令和5年4月診療分より、18歳到達の年度末まで現物払いとなりました】
栃木県外の医療機関等で受診した場合や医療機関等の窓口で受給資格証を提示しなかった場合は、償還払いとなります。

お願い

入院などで、医療費が高額になることが予想される場合は、至急加入保険組合へ「限度額認定証」交付申請を行ってください。限度額認定証が交付されましたらなるべく早く(できれば受診と同じ月内)医療機関へ提示をお願いします。

償還払い
一度医療機関窓口で支払いをしたあと、診療日の属する月の翌月の初日から1年以内(診療月の翌年の同月まで)に保健センターへ申請してください。
【例】令和5年4月診療分は、令和5年5月初日から令和6年4月末日までが申請期間になります。

償還払い申請にあたっての注意事項

  • 受診者名、保険点数(保険診療自己負担額)、負担割合、医療機関名、診療日、入院・外来の別が明記されている医療機関等領収書を、助成申請書に添付してください。こども医療費助成申請書は医療機関別/月別/入院・外来別につき1枚づつ必要です。
  • 領収書がない方は、診療を受けた翌月の10日以降に、医療機関等で点数証明を受けてください。証明手数料は助成対象外です。
  • 健康保険の高額療養費または付加給付金等に該当する場合は、窓口での保険診療自己負担額から高額療養費及び付加給付金等を差し引いて助成します。健康保険で支給された金額のわかる支給決定通知書等またはそのコピーを添付してください。
  • 領収書は原則原本添付ですが、原本が必要な場合は、こども医療費助成申請書に領収書のコピーを添付し、原本も一緒に提出してください。確認後、原本は受領印を押して返却します。
  • 郵送での申請の場合は、こども医療費助成申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付したものを、封筒に入れて保健センターまで郵送してください。その際、消印日が受付日となります。また、郵送料はご本人の負担になります。
  • 助成金は、指定の口座(ゆうちょ銀行の場合は振込用の口座)へ申請後約2カ月で振込いたします。高額療養費や付加給付金等に該当する可能性がある場合、または書類に不備がある場合は、振り込みが遅くなることがあります。

対象外となるもの

  • 健康保険が適用にならないもの
    (薬の容器代、差額ベッド代、定期的に受ける健康診断、証明手数料など)
  • 学校管理下で発生したけが等で、日本スポーツ振興センターの給付を受けた場合
  • その他の公費で賄われる医療費

■受給資格者または対象のこどもに関して、次のようなことがあった場合は、必ず保健センターに届出をしてください。
・住所、氏名、加入保険、振込口座に変更があったとき。
・死亡、転出、その他の事由により受給資格を失ったとき。
・生活保護法による保護をうけることになったとき、うけなくなったとき。
・受給資格証を紛失したとき。

申請窓口

保健センター [MAP] TEL|0285-70-1121

登録時にお持ちいただくもの

  • こども医療費受給資格登録申請書
  • こども医療費振込先届
  • 振込先の通帳
  • 子どもが加入する健康保険証
  • 母子手帳

出生届・転入届を住民課へ提出された際、対象者の方へ申請書等をお渡ししています。
ご不明な点がございましたら、保健センターまでお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 保健予防係です。

〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子1591番地3

電話番号:0285-70-1121 ファクス番号:0285-72-9341

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