1. ホーム
  2. くらし>
  3. 障がい者福祉>
  4. 障害者差別解消法について

くらし

障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法は、平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関等および事業者に対して、障害のある人へ障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。

不当な差別的取扱いとは

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことをいいます。  

  車椅子の女性   吹き出し

合理的配慮の提供とは

社会生活において提供されている施設やサービスなど障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている”障害のある人にとっての社会的なバリア”を、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が表示された場合に、その実施を担う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることをいいます。

令和3年(2021年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。改正法は令和6年(2024年)4月1日に施行されます。

~ 事業者の皆さまのご協力をお願いします ~

 
 障害のある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応をお願いします。

合理的配慮の具体例

〇飲食店で「車椅子のまま着席したい」との申し出テーブルに備え付けの椅子を片付けてスペースを確保

〇窓口で「難聴のため筆談を希望、弱視なので細い小さい字は読みづらい」との申し出太いペンで大きな文字を書いて筆談

 

「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者、両方が対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが大切です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

益子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る