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障がい児・者への日常生活用具費の支給について

障がい児・者の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を支給します。

(注)購入前に申請が必要となります。個人で購入された日常生活用具に関しては、助成できません。
(注)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。

対象者・品目

下記「日常生活用具給付事業一覧表」のとおり。

日常生活用具給付事業一覧表(PDFで開きます)


(注)品目ごとに基準額があります。
(注)用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。

(注) 設置にかかる取付費用が助成される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※平成25年4月1日より難病患者等が日常生活用具費の支給対象者に追加されました。
詳細は下記をご覧ください。

自己負担金

 世帯の収入(障がい者(18歳以上)の場合は本人及び配偶者の収入)により、1月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。ただし、1月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。

利用者負担上限額
●市民税所得割課税世帯…37,200円
●市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯…0円

※上記の利用者負担額は、各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。
基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額がすべて自己負担額として発生します。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳○療育手帳○精神保健福祉手帳
  • 難病患者等の方については、診断書、意見書等の難病等の疾患及び状態がわかるもの
    ※詳しくは問い合わせください。
  • 印鑑
  • 対象品目の見積書
  • 日常生活用具費支給申請書(健康福祉課窓口でお渡しします)
  • 医師の意見書(省略できる場合があります)


(注)その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
(注)他市町から転入された方の場合には課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。

ストマ用装具の支給について

年に2回(上半期4~9月分、下半期10月~3月分)支給決定を行います。

前の年度の2月~3月頃に支給申請書の受付を行います(広報ましこお知らせ版掲載、継続の方にはご案内いたします) 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8851 ファクス番号:0285-70-1141

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