○益子町営住宅家賃滞納整理事務要綱

令和5年3月10日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町営住宅家賃、浄化槽使用料及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の滞納整理事務を適切に処理し、長期間にわたって家賃等を納付しない者に対し、住宅管理適正化の観点から法的措置に至る手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 益子町営住宅の設置に関する条例(昭和42年条例第5号)で規定する住宅をいう。

(2) 滞納者 家賃等を納付期限までに納付しない町営住宅の入居者をいう。

(3) 退去滞納者 町営住宅を退去した者のうち、家賃等を敷金で精算しても家賃等の未納額があるものをいう。

(督促及び催告等)

第3条 町長は、滞納者について次の各号の文書を作成し、送付するものとする。なお、次の各号の文書により納付すべき家賃等の納付期限は、文書送付日の翌日から起算して金融機関の10営業日以内とする。

(1) 督促状 毎月、納付期限までに納付しなかった滞納者に対し、納付期限後20日以内に送付する文書。

(2) 催告書 前月までの家賃等に滞納のある滞納者に対し、次項の区分毎に送付する文書。

2 町長は、滞納者に催告を行う際は、次の各号に掲げる滞納月数に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 滞納月数2カ月の滞納者 当該滞納者に対し、電話による催告を行うものとする。また、次号からの各号に基づく納付誓約書等による履行を怠った者に対し、適宜電話による催告を行うものとする。

(2) 滞納月数3カ月の滞納者 当該滞納者に対し、町営住宅家賃等納付催告書(様式第1号)を送付し、町営住宅家賃等納付誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を提出させると共に、訪問による催告及び納付指導を行うものとする。また、当該滞納者が賃貸契約開始時に指定した連帯保証人に対し、町営住宅家賃等債務履行協力依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(3) 滞納月数6カ月の滞納者 当該滞納者に対し町営住宅家賃等納付最終催告書(様式第4号)を、連帯保証人に町営住宅家賃等債務履行請求書(様式第5号)をそれぞれ送付するものとする。ただし、連帯保証人に請求できる家賃等の金額は、賃貸借契約書等に記載された極度額に達する額までとする。

(4) 前3号までの各催告書に記載された納付期限までに納付しない滞納者 当該滞納者に対し、家賃等の納付に関する呼出状を送付し、呼び出しによる納付指導を行うものとする。

3 前2項の規定により督促又は催告を行う対象となった滞納者が死亡又は所在不明となったときは、当該滞納者と同居する親族に対し督促又は催告を行うものとする。なお、同居親族のない滞納者及び当該滞納に係る連帯保証人が死亡又は所在不明となったとき、又は催告を行うにあたり滞納者との接触が著しく困難であるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定に基づき、町議会の議決を得てその債権を放棄できるものとする。ただし、町長専決処分事項の指定について(令和5年3月3日議決)に掲げる事項(以下「専決処分事項」という。)に該当する場合は、この限りでない。

(滞納対応の記録)

第4条 町長は、前条に規定する督促及び催告を行った場合は、それらの内容、納付状況、及び滞納者との応対内容について、町営住宅家賃等滞納者対応記録簿(様式第6号)を作成し、保存しなければならない。

(法的措置及び明渡請求)

第5条 法的措置対象者とは、家賃等の滞納が3カ月以上の滞納者のうち、次の各号の一に該当する者をいう。ただし、長期間の療養が必要な世帯構成員がいる場合や、主たる生計維持者が死亡した場合等、やむを得ない特別な事情があると認められる者を除く。

(1) 呼び出しに応じない者

(2) 誓約書を提出しない者

(3) 誓約書のとおり家賃等の納付を履行しない者

(4) 前3号までに掲げるほか、法的措置によらなければ納付が期待できない者

2 町長は、前項の規定する者のうち、必要と認められる滞納者に対し、次の各号に定める措置を行うものとする。

(1) 内容証明郵便により、法的措置予告通知書(様式第7号)による納付勧告を行う。

(2) 前号による通知書に記載した指定納付期限までに家賃等の納付が無い者に対し、益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号)第41条の規定に基づく住宅の明渡請求を行う。

3 町長は、前項第2号による明渡請求を受けたにもかかわらず、住宅の明渡しを行わない者に対し、法第96条第1項第12項の規定に基づき、町議会の議決を得て滞納家賃等の納付及び町営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする。ただし、専決処分事項に該当する場合は、この限りでない。

(和解条項)

第6条 前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合は、和解できるものとする。

(1) 訴えの提起後、滞納家賃等の2分の1以上の額を納付した者

(2) 誓約書を提出した者

2 法的措置対象者は、前項第2号の誓約に基づく納付を3カ月以上履行しなかった場合は、町の明渡請求を経ることなく速やかに町営住宅の明渡しに応じなければならない。

3 町長は、第1項の和解をするにあたり、法第96条第1項第12号の規定に基づき、町議会の議決を得なければならない。ただし、専決処分事項に該当する場合は、この限りでない。

(退去滞納者の対応)

第7条 町長は、退去滞納者のうち、家賃等を敷金で精算してもなお、未納額がある者について、次の各号に掲げる対応を執るものとする。

(1) 退去滞納者及び連帯保証人それぞれの居住地の確認

(2) 第3条第2項各号に掲げる催告

(3) 退去滞納者及び連帯保証人が死亡又は所在不明となったとき、或いは催告を行うにあたり接触が著しく困難であるときは、第3条第3項の規定を準用する。

(法的措置に要する費用)

第8条 法的措置に要する費用は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第4章に規定する訴訟費用、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)、及び民事訴訟費用等に関する規則(昭和46年最高裁判所規則第5号)によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から適用する。

2 益子町営住宅家賃滞納者明渡し請求訴訟要綱(平成28年告示第20号)は、廃止する。

3 債権放棄の適用にあたっては、第5条第3項ただし書きの規定にかかわらず、家賃等の滞納額と法的措置に要する費用を比較し、慎重に取り扱うこと。

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益子町営住宅家賃滞納整理事務要綱

令和5年3月10日 告示第30号

(令和5年3月10日施行)