○益子町営住宅の設置に関する条例

昭和42年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき益子町に公営の住宅を設置する。

(目的)

第2条 町民の健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより町民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 前条に規定する住宅は、益子町営住宅(以下「町営住宅」という。)と称する。

2 町営住宅の位置は、その都度議会の議決を経て定める。

(管理)

第4条 町営住宅の管理に関し必要な事項は、別に条例で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

益子町営住宅の設置に関する条例

昭和42年3月27日 条例第5号

(昭和42年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第5号