○益子町職員の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年2月10日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び益子町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 再任用職員の勤務時間は、1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲において、1日につき7時間45分を基本とし、町長が任用する職務に応じて別に定める。

2 再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、特に町長が、職務の困難度又は人事管理上等によりこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。

(1) 行政職給料表適用職種2級(ただし、退職時の職務の級が2級に達しない者は、1級とする。)

(2) 技能労務職給料表適用職種1級

3 再任用職員の給料月額は、基準給料月額にその者の1週間あたりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 再任用職員の公務の旅行に関する取扱いについては、定年前の職員の例によるものとする。

(申込み等)

第4条 新たに定年前再任用を希望する者は、再任用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の従前の勤務実績等により選考して採用を決定し、再任用内定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 前項の勤務実績等には、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、任用時点又は任期の更新時点での健康状態及び申込者が有する資格が含まれるものとする。

4 第2項の規定により再任用内定通知書を受けた申込者の同意は、同意書(様式第3号)の提出により行うこととする。

(定年前再任用の辞退等)

第5条 前条第2項の規定により再任用内定通知書を受けた申込者が定年前再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(退職)

第6条 再任用職員の任期が満了したときは、当該職員は退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第7条 再任用職員の人事評価については、益子町人事評価実施要綱(平成13年告示第28号)に基づき行うものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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益子町職員の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年2月10日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)