○益子町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 死体収容(人体)に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 町税務事務従事職員の特殊勤務手当

(感染症の予防作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症の予防作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項及び第31条第2項に規定する消毒、駆除及び生活用水の供給作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき1,000円とする。

(死体収容(人体)に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 死体収容(人体)に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病等死体収容(人体)に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき3,000円とする。

(町税務事務従事職員の特殊勤務手当)

第5条 町税務事務従事職員の特殊勤務手当は、町職員で、町税の賦課及び徴収に関する事務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき1,500円とする。

(特殊勤務手当の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第5条の規定は、当分の間適用しないものとする。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

益子町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月19日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)