○益子町公民館等図書室管理運営規則
令和4年4月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号)に規規定する益子町中央公民館、益子町農村環境改善センターの設置、管理及び使用料に関する条例(昭和53年条例第20号)に規定する益子町農村環境改善センター、益子町総合営農指導拠点施設設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号)に規定する益子町総合営農指導拠点施設の施設内に設置する図書室の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館等図書室の名称)
第2条 公民館等図書室の名称は、次のとおりとする。
(1) 益子町中央公民館図書室
(2) 益子町農村環境改善センター図書室
(3) 益子町総合営農指導拠点施設図書室
(事業)
第3条 図書室は、町民の文化、教養等の向上に資するため、次に掲げる事業を行う。
図書、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理及び保存
(1) 個人又は団体に対する図書室資料の貸出し
(2) 他図書館との連絡連携
(3) 公民館、学校その他の教育機関との連絡連携
(4) 移動図書館に関すること
(5) その他必要と認める事業
(利用時間及び休室日)
第4条 図書室の利用時間及び休室日は、次のとおりとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が管理運営上必要と認めた場合には、これを変更することができる。
(1) 利用時間
ア 平日 午前9時から午後7時まで
イ 土日祝日 午前9時から午後5時まで
(2) 休室日
ア 益子町中央公民館図書室は、町民センターの開館等に関する規則(昭和40年教委規則第7号)第2条に定める休館日
イ 益子町農村環境改善センター図書室は、益子町農村環境改善センターの管理、運営及び利用に関する規則第3条に定める休館日
ウ 益子町総合営農指導拠点施設図書室は、益子町総合営農指導拠点施設の管理、運営及び利用に関する規則第3条に定める休館日
エ 特別整理期間(毎年14日以内で館長の定める日)
(利用者)
第5条 図書室資料を利用できる者は、芳賀郡市内に居住、又は町内に通勤、若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用手続)
第6条 図書室資料を利用しようとする者は、図書利用カード申込書(様式第1号)を館長に提出するとともに、本人の住所、在学又は在職を証する書面を提示しなければならない。
(図書利用カードの取扱い)
第7条 図書利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 図書室資料の貸出しには、必ず図書利用カードを係員に提示しなければならない。
(2) 図書利用カードは、登録者本人のみの利用で、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。有効期限は、登録の日から5年とする。
(3) 図書利用カードの紛失又は記載事項の変更が生じたときには、速やかにその旨を届けなければならない。
(4) 図書利用カードを登録者本人以外の者が利用して、損害が生じた場合は、その責任は表記の登録者本人に帰する。
(図書室資料の貸出数及び貸出期間)
第8条 図書等の貸出数及び貸出期間は、下記のとおりとする。ただし、特に館長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 資料の個人貸出しの点数は本と雑誌が5冊まで、紙芝居が2組まで、CD等の視聴覚資料が2点まで、計9点以内とする。
(2) 資料の館外貸出期間は、貸出した翌日から14日以内とする。
2 前項の貸出期間満了の日が休館日にあたる場合は、その日以降の最初の開館日を期間満了日とする。
(貸出制限)
第9条 貴重図書、館内参考図書、閉架図書他で館長が貸出しを不適当と認めた図書等は、それを禁止することができる。
(貸出期間の特例)
第10条 館長は、図書室資料の利用の性質上、特に必要があると認めたときは、あらかじめ貸出期間を延長することができる。
2 利用者は、貸出期間満了後も継続して図書室資料を利用したいときは、館長に期間延長の承認を受けなければならない。
(未返却者に対する処置)
第11条 館長は、利用者が定められた期間までに図書室資料の返却を怠った場合には、その利用者の図書室資料の利用を一時停止することができる。
(移動図書館車)
第12条 公民館等図書室から比較的遠隔な地域、町内小中学校、認定こども園、保育園及び高齢者施設を対象として、図書室資料の貸出しその他の奉仕を行うため、移動図書館車を運行する。
2 移動図書館車の運行による図書室資料の貸出期間は次の巡回日までとする。
3 移動図書館車の巡回日程及び場所等については、館長が定める。
(団体利用)
第13条 団体で図書室資料の貸出しを受けようとする者は、団体利用申込書(様式第2号を館長に提出して貸出登録をしなければならない。なお、団体で図書等の貸出しを受けようとする者は、町内小中学校、認定こども園、保育園、高齢者施設及び町内に事業所等がある団体とする。
2 1団体に貸し出す図書等の数及び期間は、下記のとおりとする。ただし、特に館長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 資料の団体貸出しの点数は図書資料及び視聴覚資料各30点以内とする。
(2) 資料の館外貸出期間は、貸出した翌日から1ヶ月以内とする。
3 前項の貸出期間満了の日が休館日にあたる場合は、その日以降の最初の開館日を期間満了日とする。
4 団体又は団体の代表者は、団体貸出を受けた図書に関して責任を負うものとする。
(図書等の寄贈)
第14条 図書等を寄贈しようとする者は、寄贈資料申込書(様式第3号)を図書等とともに送付し、又は提出する。
2 寄贈を受けた図書等は、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供するものとする。
(利用の制限)
第16条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止し、又は禁止することができる。
(1) この告示に違反した者
(2) 室内の風紀秩序を乱した者
(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。
(4) 係員の指示に従わない者
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。