○益子町農村環境改善センターの設置、管理及び使用料に関する条例
昭和53年7月10日
条例第20号
(設置)
第1条 農業経営及び農村生活の改善合理化並びに農業者等の健康増進と連帯感の醸成を図るため、益子町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 益子町農村環境改善センター
(2) 位置 益子町大字前沢490番地1
(管理及び運営)
第3条 町長は、改善センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(利用許可)
第4条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は利用の許可を受けた施設を転貸することができない。
(利用の停止等)
第7条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により利用の許可を受けた事実があきらかになったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、町はその補償の責めを負わない。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終わったとき、又は前条の定めにより利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用施設その他を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。
(修理費等の負担)
第9条 利用者が、故意又は重大な過失により施設、設備又は器具、器材を滅失、き損したときは、その修理及び補充に要する費用について、町長が認定する額を負担しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(1) 農業経営及び農村生活の改善合理化等に必要な行事を目的として利用する場合。
(2) 益子町教育委員会において生涯学習の推進のために必要と認められた団体が、その目的で利用する場合。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 屋内施設
区分 | 1時間当たりの使用料 | 備考 | |
料理実習室 | 300円 |
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農事研修室 | 200円 |
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和室 | 300円 |
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大会議室 | 400円 |
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多目的ホール | 卓球 | 200円 | 1台につき |
バドミントン | 200円 | 1面につき | |
全館使用 | 700円 |
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備考
1 使用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。
2 引き続き使用する場合は、3日以内とする。
3 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、規定の使用料に次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、入場料の区分が2以上ある場合は、上位の額を適用する。
① 入場料1,000円未満 1.2
② 入場料1,000円以上2,000円未満 1.5
③ 入場料2,000円以上3,000円未満 2.0
④ 入場料3,000円以上 2.3