○益子町老人ホーム入所に係る遺留金品事務取扱要綱
平成31年3月15日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人ホームに入所委託する被措置者について、被措置者、親族等及び町の間で必要な取扱いに関し定めるものとする。
(親族等の把握)
第2条 町は、措置の開始に当たり被措置者の身元の確認、配偶者、血縁者等の把握を十分に行うものとする。
(身元引受等に関する覚書の作成)
第3条 老人ホームに入所を委託する場合には、被措置者に係る親族等の代表者を定め、被措置者、親族等及び町の間で身元引受等に関する覚書(様式第1号)を作成するものとする。
3 被措置者が自己の財産管理能力を欠く者であり、後見、保佐又は補助の手続をとるまでには至らないが、処遇に差し支えのある者について、町が特に問題がないと判断した場合、被措置者、町、施設及び親族等関係者の協議により、親族等の代表者を成年後見人の役割にあてるよう定めておくものとする。この場合、成年後見人の役割にあてる者は、益子町老人ホーム入所者所持金事務取扱要綱(平成31年告示第19号)により定めた者と同一人で差し支えないものとする。
(遺留金品の確認)
第4条 町は、被措置者が死亡した旨の連絡を受けたときは、速やかに親族代表等に連絡をするものとする。
2 被措置者が死亡した場合、当該被措置者の遺留金品の確認を行うものとする。この場合、確認は、原則として施設の職員、身元引受人又はその代理人を含む遺族等及び町の職員により行うものとする。
3 遺族等がいない場合又は遺族等が遠隔地にいるため立会いできない場合は、遺族等が立ち会わないことについての承諾を得て、前項の規定にかかわらず、施設の職員及び町の職員により遺留金品の確認を行うことができるものとする。
(遺留金品の引渡し等)
第5条 死亡した被措置者の相続人が明らかな場合、施設長は相続人に遺留金品を引き渡すものとする。この場合、相続人の確認は、町が戸籍、除籍簿等により行うものとする。
2 遺留金品を引き渡した場合、相続人から受領印を徴するものとする。
第6条 死亡した被措置者の相続人がいないか不明確な場合は、遺族等、町又は施設の職員が利害関係人として民法に定める手続をとるものとする。
2 町から管理の委託を受けた施設長は、施設において時効が成立するまでの間当該遺留金品の管理を行うものとする。この場合、物品の換価及び換価不能物品の廃棄等については、町の指示を得て行うものとする。
(葬祭の措置を行う場合の遺留金品の管理)
第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第2項の規定による葬祭の措置を行う場合であって、同法第27条の規定により遺留の物品を売却する場合には、これを競争入札に付するものとする。ただし、有価証券及び見積り価格1,000円未満の物品については、競争入札に付さないことができることとし、競争入札に付しても落札者がない場合も同様とするものとする。
3 町は、遺留物品の売却に日時を要し、充当額が確定しない場合には、葬祭に要する費用の全額を措置費として支出し、充当額が確定した場合には、その要した費用について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第159条第2項に定める戻入手続をとるものとする。
4 町は、葬祭の措置を行うに当たって死亡した被措置者からの希望による取決めがあったときは、地域の慣行等を勘案し、遺留金品の額の範囲内で葬祭費の基準額以上の額を葬祭費として支弁し、遺留金品をその費用に充当することができる。
5 第1項の場合において受領書等関係書類の原本は、町が保管するものとする。
(関係書類の保存)
第9条 遺留金品の処理及び処分に関する書類は、ケース・ファイルに綴じ込み5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から適用する。