○益子町老人ホーム入所者所持金事務取扱要綱

平成31年3月15日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人ホームに入所委託する被措置者について、被措置者、施設等及び町の間で必要な取扱いに関し定めるものとする。

(合意書の作成)

第2条 入所者所持金を施設において保管することとした場合は、被措置者(第8条の規定に該当する場合は、親族等の代表者を含む。)、施設長、親族等の代表者及び町の担当職員が署名、押印する所持金等の保管に関する合意書(様式第1号)を作成するものとする。

2 前項の合意書は、施設において保管し、その写しを町に提出するものとする。

(保管の方法)

第3条 入所者所持金については、現金による保管を避け、預貯金等により保管するものとする。

(個人別台帳の作成)

第4条 入所者所持金を施設において保管することとした場合、入所者所持金に係る個人別台帳を作成するものとする。

2 前項の個人別台帳は、氏名、日付、収支金額、月計、本人又は立会人の確認印及び摘要等を記入できるものとする。

(金融機関の選定)

第5条 入所者所持金を預貯金等により保管する場合の金融機関の選定は、被措置者又は家族等の意向により定めるものとする。この場合、施設の都合により選定した金融機関を薦めることは差し支えないものとする。

(口座及び通帳の取扱い)

第6条 預貯金等により入所者所持金を保管する場合の金融機関における口座、通帳等については、被措置者ごとに作成するものとする。

2 キャッシュカード等は、作成しないものとする。このことは、あらかじめ金融機関に周知するとともに、施設長はその状況について随時金融機関に確認するものとする。

(通帳及び印鑑の保管)

第7条 通帳及び印鑑については、原則としてそのいずれか一方は被措置者に所持させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、被措置者等からの依頼により施設において通帳及び印鑑を保管する場合は、次に定める方法により取り扱うものとする。

(1) 保管方法 通帳及び印鑑は、各々別の職員が別の金庫等に保管するものとすること。

(2) 入出金 入出金に当たっては、日付、収支、出納理由等をその都度個人別台帳に記入するとともに、金銭の授受は複数の職員の立会いの下に行うものとすること。

(3) 自主点検 施設長及び生活指導員は、年4回程度被措置者等(状況によっては親族、金融機関及び町の担当職員を含む。)と入所者所持金の取扱状況について確認を行うものとする。

(自己の財産管理能力を欠く被措置者の場合の取扱い)

第8条 自己の金銭の収支について意思表示等の確認ができない被措置者については、施設長等からの申出により、町が特に問題ないと判断した場合、益子町老人ホーム入所に係る遺留金品事務取扱要綱(平成31年告示第20号)に定める身元引受等に関する覚書の親族等の代表者と施設で協議の上、当該被措置者のために必要な経費等について支出するものとする。

2 被措置者に親族等がいない場合は、町は当該被措置者を担当する職員以外の職員等を成年後見人の役割に充て、前項に定める協議を行うものとする。

3 親族等がいるにもかかわらず第1項の協議に応じない場合は、前項の例により取り扱うものとする。この場合、協議の経過について記録保存するとともに公文書により協議を要請した原議等について保管するものとする。

4 前3項に掲げる場合において、施設長は被措置者、親族等代表者との間で支出の内容等について定めた入所者所持金の取扱いに関する覚書(様式第2号)を取り交わし保管するとともに、当該覚書の写しを町に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から適用する。

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益子町老人ホーム入所者所持金事務取扱要綱

平成31年3月15日 告示第19号

(平成31年3月15日施行)