○公印等を省略できる文書施行要領

平成27年3月31日

益子町文書取扱規程(平成12年訓令第2号)第23条第3項ただし書に定める公印並びに記号及び番号(以下「公印等」という。)の省略範囲は、次のとおりとする。

1 公印等を省略できる文書

(1) 町長部局内に発する文書

照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書。ただし、町長名で発するもの、内容が特に重要な文書は除く。

(2) 町長部局以外に発する文書の内軽易な文書

ア 権利、義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書

(ア) 照会、回答(各種事務内容等)

(イ) 通知、報告(定例的なもの等)

(ウ) 依頼(資料の送付等)

イ 公印等がある文書(辞令、指令書、申請書、証明書等)の送付書

ウ 資料、パンフレット、刊行物等の送付書

(3) あいさつ文

式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等

(4) 書簡文

案内状、依頼状、礼状、あいさつ状等

2 公印省略の表示

(1) 回議書に「公印省略」を記入し、決裁を受ける。

(2) 施行文書には、「公印省略」の表示をせず、発信者名を右側に寄せ、終りを1字分空ける。

この要領は、平成27年4月1日から適用する。

公印等を省略できる文書施行要領

平成27年3月31日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成27年3月31日 種別なし