○公印等を省略できる文書施行要領
平成27年3月31日
益子町文書取扱規程(平成12年訓令第2号)第23条第3項ただし書に定める公印並びに記号及び番号(以下「公印等」という。)の省略範囲は、次のとおりとする。
1 公印等を省略できる文書
(1) 町長部局内に発する文書
照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書。ただし、町長名で発するもの、内容が特に重要な文書は除く。
(2) 町長部局以外に発する文書の内軽易な文書
ア 権利、義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書
(ア) 照会、回答(各種事務内容等)
(イ) 通知、報告(定例的なもの等)
(ウ) 依頼(資料の送付等)
イ 公印等がある文書(辞令、指令書、申請書、証明書等)の送付書
ウ 資料、パンフレット、刊行物等の送付書
(3) あいさつ文
式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等
(4) 書簡文
案内状、依頼状、礼状、あいさつ状等
2 公印省略の表示
(1) 回議書に「公印省略」を記入し、決裁を受ける。
(2) 施行文書には、「公印省略」の表示をせず、発信者名を右側に寄せ、終りを1字分空ける。
附則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。