○益子町粗大ごみ等の収集及び運搬に関する条例施行規則

平成22年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町粗大ごみ等の収集及び運搬に関する条例の施行に関し必要な事項を定める。

(粗大ごみ等収集及び運搬申請書及び納入通知書兼領収書)

第2条 条例第3条に規定する粗大ごみ等収集及び運搬申請書は様式第1号とし、条例第5条に規定する納入通知書兼領収書は様式第2号のとおりとする。

(手数料納入済証)

第3条 条例第5条に規定する手数料納入済証は、様式第3号とする。

(手数料の免除)

第4条 条例第7条に規定する手数料の免除を受けようとする者は、粗大ごみ等収集及び運搬手数料免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、粗大ごみ等収集及び運搬手数料免除決定通知書(様式第5号)を当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

益子町粗大ごみ等の収集及び運搬に関する条例施行規則

平成22年3月11日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)