○益子町粗大ごみ等の収集及び運搬に関する条例
平成22年3月5日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、芳賀郡中部環境衛生事務組合が収集しない粗大ごみ等について、町が個別に収集及び運搬をすることにより、廃棄物の適正な処理を推進し、ごみの不法投棄の防止と資源の再生を促進し、もって町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 粗大ごみ等 芳賀郡中部環境衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年芳賀郡中部環境衛生事務組合規則第17号)で定める粗大ごみ及び特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める特定家庭用機器で、再商品化等料金が支払われているものをいう。
(2) 排出者 粗大ごみ等を排出する町内在住の個人をいう。
(3) 収集及び運搬事業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第5号に定める基準をすべて満たす者をいう。
(粗大ごみ等収集及び運搬の申請)
第3条 排出者は、粗大ごみ等を排出するときは、規則で定める粗大ごみ等収集及び運搬申請書をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(収集及び運搬手数料)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、粗大ごみ等の収集及び運搬に関し、排出者から別表に定める粗大ごみ等収集及び運搬手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 前項の手数料は、規則で定める納入通知書により納付するものとする。
3 既に納付した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(納入通知書兼領収書及び手数料納入済証)
第5条 町長は、手数料の納付があったときは規則で定める納入通知書兼領収書及び手数料納入済証を発行するものとする。
2 排出者は、前項の手数料納入済証を排出する粗大ごみ等に貼り付けなければならない。
(手数料納入済証の模造の禁止)
第6条 町以外の何人も手数料納入済証と同一のものを作成してはならない。
(手数料の免除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については手数料を免除することができる。
(1) 天災を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(3) その他町長が特に必要があると認めた者
(収集及び運搬業務の委託)
第8条 町長は、粗大ごみ等の収集及び運搬業務を粗大ごみ等収集及び運搬事業者に委託することができる。
(収集及び運搬事業者の遵守事項)
第9条 前条の規定による粗大ごみ等の収集及び運搬業務の委託を受けた事業者は、誠意をもってこれを遂行しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 取扱区分 | 金額 | 備考 |
粗大ごみ | 芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理施設へ搬入 | 1個又は1組当たり 2,000円 |
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特定家庭用機器 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第17条の規定による指定取引場所へ搬入 | 1台当たり 2,000円 |
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