○益子町違反広告物除却推進員活動要領
平成21年3月12日
告示第25号
(目的)
第1条 この要領は、益子町住民参加型違反広告物除却推進制度要綱(平成21年告示第24号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、推進員の活動等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(推進団体の代表者の責務)
第2条 推進団体の代表者は、当該団体を代表するとともに、その構成員である推進員と常日頃から連絡・調整を図り、その活動の円滑な実施に努めるものとする。
(除却活動)
第3条 町は、申請のあった団体を推進団体として新規に認定したときは、当該団体が除却活動を開始するにあたり、事前に関係法令や活動上の注意事項等について説明を行うものとする。
(1) 除却する違反広告物は、道路(公道)上又は禁止物件に設置された違反広告物のうち、表示内容が、金融、不動産、風俗等営利目的のものとする。ただし、表示内容が、労働組合、学校等が行う営利を目的としないイベント、講演会等の開催に係るお知らせ等や、冠婚葬祭等一時的なものであっても、既に当該期日が経過しているものや、表示されてから明らかに長期間経過し、汚れ朽ち果てている様なものは除却の対象とする。
(2) 店舗等の近くの道路上又は禁止物件に、当該店舗等の広告物を設置しているときは、当該店舗に自主撤去するよう要請することを優先する。
(3) 除却活動の日時は、開庁時とし、土曜日、日曜日、祝日及び夜間は、原則として活動しない。活動日について、予め活動日の1ヶ月前(原則)に町と調整を行い、活動計画書(様式第1号)を作成する。
(4) 除却した違反広告物は、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の別に分類・整理する。一時保管場所、回収場所、回収方法等については、町と推進団体とで協議のうえ決定する。
(5) 推進員は、除却活動により、除却した物件を、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等毎にその件数を把握し、記録しておかなければならない。
(6) 除却活動中に事故等が生じた場合には、直ちに、町に連絡するとともに、事故等報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(支給品及び貸与品の取扱い)
第4条 町は、推進団体に物品を支給し、又は貸与したときは、支給品・貸与品表(様式第3号)を交付するものとする。
2 推進団体は、支給品及び貸与品を適正に利用し、管理するものとする。
(雑則)
第6条 この要領に定めのない事項は、関係者が協議して定めるものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から適用する。