○益子町住民参加型違反広告物除却推進制度要綱

平成21年3月12日

告示第24号

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)に違反して掲出された「はり紙」、「はり札等」、「広告旗」及び「立看板等」(以下「違反広告物」という。)の除却措置(以下「除却」という。)について、住民参加による地域での除却活動を推進する「益子町住民参加型違反広告物除却推進制度」の創設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

(1) 広告物 法第2条第1項の屋外広告物をいう。

(2) はり紙 紙等に印刷又は手書きされたもので、建築物その他の工作物等(以下「工作物等」という。)に、押しピン、テープ、糊等により貼り付けられたものをいう。

(3) はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。

(4) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。

(5) 立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。

(推進団体の認定)

第3条 町長は、違反広告物の除却活動を推進することが適当と認められる原則10人以上の団体を益子町違反広告物除却推進団体(以下「推進団体」という。)として認定することができる。

2 前項の認定を受けようとする団体は、違反広告物除却推進団体認定申請書(新規・更新)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 益子町違反広告物除却推進員(以下「推進員」という。)になろうとする者の住所、氏名等を記した推進員名簿(様式第2号)

(2) 活動予定日や活動地域等を記載した活動計画書(様式第3号)

(3) その他、町長が必要と認めるもの

3 町長は、申請のあった団体を推進団体として認定したときは、益子町違反広告物除却推進団体認定書(様式第4号)を団体の代表者に交付する。

4 推進団体の認定期間は、1年間を超えないものとする。ただし、町長が適当と認めるときは更新することができる。

5 推進団体が認定の更新を受けようとするときは、認定期間満了の日までに違反広告物除却推進団体認定申請書(新規・更新)(様式第1号)を町長に提出するものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、認定の更新についても準用する。

7 認定された推進団体が申請書の内容を変更したときは、違反広告物除却推進団体認定変更申請書(様式第5号)に変更に係る書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けるものとする。この場合において、町長は承認の是非について団体の代表者に通知する。

8 推進団体が解散若しくはその活動を中止するときは、違反広告物除却推進団体解散・活動中止届(様式第6号)(以下「解散届」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、町長は当該届を受理した旨を団体の代表者に通知するものとする。

9 町長は、推進団体にふさわしくないと認められる行為があったとき、その他推進団体として適当でなくなったと認めるときは、認定を取り消すことができる。この場合において、町長は団体の代表者に通知するものとする。

(推進員の身分等)

第4条 町長が推進団体として認定した団体の構成員を推進員とする。

2 推進員は、町内に在住又は通勤・通学する20歳以上の者とする。

3 町長は、推進員に対し、法第7条第4項に基づく除却権限を委任するものとし、推進員は、町長の指示の下に違反広告物の除却を行うことができる。

4 町長は、推進員に対し、委任された者であることを証する身分証明書(様式第7号)及び腕章(様式第8号)を交付するものとする。

5 推進員の報酬は無償とする。ただし、町は、予算の範囲内で違反広告物の除却活動に必要な用具の提供並びに違反広告物の除却活動中における事故による傷害等を担保する保険の加入及びその費用を負担する。

6 推進員の任期は、推進団体の認定期間内とする。なお、推進員の加入が認定期間途中に行われた場合は、委任された日から、当該推進団体の認定期限までとする。

7 推進員は、推進団体が認定期間を満了したとき、解散届を提出したとき又はその認定を取り消されたときは、その身分を失う。

8 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、推進員を解任することができる。

(1) 推進員から解任の申し出があったとき。

(2) 推進員としてふさわしくないと認める行為があったとき。

9 推進員がその身分を失ったときは、身分証明書及び腕章を返却しなければならない。

(推進員の活動等)

第5条 町長が推進員に除却権限を委任する事項は、推進団体が認定申請時に提出した活動計画書に記載した活動予定日及び活動地域におけるものに限る。ただし、特に町長が認める場合は、この限りでない。

2 推進員が除却活動を実施するときは、次のことを守らなければならない。

(1) 活動の安全を確保するため、作業は必ず3人以上で行うこと。

(2) 身分証明書を携帯し、腕章を着用すること。

(3) 交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。

(4) 作業中に、掲出者等と争いを生じたときは、現場での処理は極力行わず、町に連絡し、その指示を受けること。

(5) 関係法令及びこの要綱に従うとともに、町の指示に従うこと。

3 推進団体は、除却した違反広告物を町に引き継ぐまでは、一時保管するものとする。

4 推進員は、この要綱に基づく活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(町の責務等)

第6条 町は、この要綱に基づく活動を円滑に推進するため、住民、事業者、関係機関、県、国等に対し、必要な協力を要請するものとする。

(推進員の活動の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員の活動等に関して必要な事項は、別にこれを定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

益子町住民参加型違反広告物除却推進制度要綱

平成21年3月12日 告示第24号

(平成21年4月1日施行)