○益子町敬老祝金条例施行規則

平成17年3月23日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、益子町敬老祝金条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(敬老祝金の支給手続き)

第2条 町長は、敬老祝金該当者台帳(別記様式)を作成し、受給資格者に対し支給するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 益子町敬老年金給付に関する規則(昭和34年規則第13号)は、廃止する。

画像

益子町敬老祝金条例施行規則

平成17年3月23日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月23日 規則第10号