○益子町敬老祝金条例
平成17年3月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表すとともに、長寿を祝福することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 祝金を受給することができる者は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、満80歳、満88歳、又は満90歳以上の者で、本町に引き続き3箇月以上居住し、住民基本台帳に記載されている者(以下「受給資格者」という。)とする。
(祝金の額及び支給月)
第3条 祝金の額は次のとおりとする。
(1) 満80歳 5,000円
(2) 満88歳 10,000円
(3) 満90歳 10,000円
(4) 満91歳から満98歳 5,000円
(5) 満99歳 100,000円
(6) 満100歳以上 10,000円
2 祝金は、毎年9月に支給する。
(未支給祝金の支給)
第4条 祝金の受給資格者が、祝金の支給日前に死亡したときは、当該受給資格者の遺族に対し、祝金を支給するものとする。
2 前項に規定する遺族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫、又は兄弟姉妹とする。
4 祝金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、当該受給資格者の死亡当時、生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者を先とする。
(受給資格の消滅)
第5条 受給資格者が、基準日から祝金の支給日までに転出したとき、又は祝金の受領を辞退したときは、受給資格を失うものとする。
(受給資格の譲渡等の禁止)
第6条 祝金の受給資格は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(支給の停止及び返還)
第7条 町長は、祝金の支給が適当でないと認めた者に対し、これを支給しないことができる。
2 町長は、不当に祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 益子町敬老年金給付条例(昭和34年条例第126号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。