○益子町小規模工事等契約希望者登録要領

平成14年10月25日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する小規模な建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という。)について、町内業者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該金額が500,000円を超えないものとする。

(登録できる者)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 益子町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年告示第27号)に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者

(3) 希望する業種のうち、必要とする資格・免許等を有しない者

(4) 町税を完納してない者

(登録申請の方法等)

第4条 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 完納証明書

(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年度において、町長が別に定める。

3 登録の有効期間は3年とする。ただし、受付期間後に必要があると認められ、登録された場合は、従前の有効期間の残期間とする。

(登録名簿への登載)

第5条 町長は、前条第1項の規定に基づく登録の申請があったときは、申請内容を確認し、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったときは、小規模工事等契約希望者登録事項変更届(様式第2号)を、事業を休止又は廃止したときは小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届(様式第3号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(登録者の取扱い)

第7条 町は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録名簿に登載された者に対し、積極的に見積り参加の機会を与えるよう努めるものとする。ただし、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。

(細目)

第8条 この要領の実施に関し必要な事項は、益子町建設工事等執行規則(平成9年規則第19号)、その他関係法令に定めるもののほか、町長が別に定める。

この要領は、平成14年12月1日から施行する。

(平成20年告示第87号)

この要領は、告示の日から適用する。

(令和元年告示第56号)

この要領は、令和元年12月14日から施行する。

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参考

益子町小規模工事等指名希望者登録要領運用基準を次のとおり定める。

1 第1条関係

(1) 小規模工事等の例示は別表のとおりとする。

2 第3条関係

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けていない者も「登録できる者」の対象とする。

(2) 経営組織、従業員数は問わないこととし、「主たる事業所」とは、本社、本店をいう。

(3) 芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年条例第12号)第7条に定める「指定給水装置工事事業者」の指定を受けている者は、当該業種の登録申請は必要としないものとする。

3 第4条関係

(1) 登録申請は、受付期間後でも特に必要があると認めたときは、追加登録申請を受け付けることができる。この場合の登録有効期間は、有効期間3年の残期間とする。

(2) 登録希望者が登録申請できる希望業種は、5種類以内とする。

4 第5条関係

(1) 申請内容の確認は、提出のあった申請書類により行い、法律上特に技術者資格等(電気工事、管工事等)を要するものを除き、その他の許可、免許等の有無、施工実績、経営状況等の確認は省略するものとする。

(2) 企画課長は、益子町小規模工事等指名希望者登録名簿を作成し、各課長等に配布することとする。

5 第8条関係

(1) 本要領による契約方法は随意契約によるものとする。

(2) 契約保証金は、財務規則第78条第1項第6号の規定により免除とする。

別表

小規模工事等の例示

種類

工事の内容

土木工事

 

建築工事

 

大工工事

大工工事・型枠工事

左官工事

左官工事・モルタル工事・吹付け工事

とび、土工、コンクリート工事

とび工事・足場等仮設工事・鉄筋組立て工事・工作物解体工事・杭工事・土工事・コンクリート工事・外構工事

石工事

石積工事・コンクリートブロック積み工事

屋根工事

屋根葺き工事

電気工事

屋内配線工事・引込線工事・照明設備工事

管工事

冷暖房設備工事・空調設備工事・厨房設備工事・衛生設備工事

タイル、レンガブロック工事

コンクリートブロック積工事・レンガ積工事・タイル張工事

鋼構造物工事

門扉設置工事・屋外広告工事

鉄筋工事

鉄筋加工組立工事・ガス溶接工事

舗装工事

アスファルト舗装工事・コンクリート舗装工事

しゅんせつ工事

河川等の水底をしゅんせつする工事

板金工事

板金加工取付け工事

ガラス工事

ガラス加工取付工事

塗装工事

塗装工事・ライニング工事・路面表示工事

防水工事

モルタル防水工事・シーリング工事・シート防水工事

内装仕上げ工事

インテリア・天井仕上げ工事・壁張り工事・畳工事・ふすま工事・家具工事・防音工事

機械器具設置工事

給排気機器設置工事・揚排水機器設置工事

熱絶縁工事

冷暖房設備・化学工業等の設備の熱絶縁工事

電気通信工事

電気通信設備工事・電気通信機械設置工事・放送機械設置工事・データー通信設備工事

造園工事

植栽工事・植木の刈込み・芝刈り

さく井工事

さく井工事・揚水設備工事

建具工事

建具取付工事・サッシ取付工事・シャッター取付工事

益子町小規模工事等契約希望者登録要領

平成14年10月25日 告示第73号

(令和元年12月14日施行)