○益子町建設工事等執行規則
平成9年9月18日
規則第19号
益子町建設工事執行規則(昭和55年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事等の執行方法)
第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。
(直営又は委託による工事等)
第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。
(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。
(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。
2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(入札の手続)
第4条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。
3 前項の規定により持参のうえ提出する入札書は、その内容が透視できない封筒に封かんされ、当該封筒に入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。
4 前2項に定めるもののほか益子町財務規則(昭和40年規則第14号。以下「財務規則」という。)第69条第2項の規定により、入札書を書留郵便により提出することができる。
5 前項の郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」及び「親展」の文字が明瞭に記載されたものでなければならない。
(代理人及び委任状)
第5条 入札者が、代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状を提出しなければならない。
2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。
3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札
(2) 入札保証金を納めるべき者が、当該入札保証金を納めなかった場合又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を入札保証金として納めた場合にその者のした入札
(3) 第5条の規定に違反した入札
(4) 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出した入札
(5) 入札の記載事項が不明瞭で判読できない入札
(6) 第4条第2項の規定に違反した入札者に係る入札
(7) 入札に際し虚偽又は不正の行為があった入札者に係る入札
(8) 金額を訂正した入札書に係る入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札
2 町長は、前項第3号に該当する入札に係る入札者について、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。
(再度入札の参加の制限)
第8条 町長が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格の入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。
(落札通知)
第9条 町長は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。
2 前項の期間の計算に当たっては、益子町の休日を定める条例(平成元年条例第13号)に規定する休日は、当該期間に算定しないものとする。
3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は、効力を失う。
(議決事件に係る請負契約の締結)
第10条の2 益子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第7号)第2条の規定による議会の可決があったときには、契約の効力発生の通知を様式第5号により行うものとする。
(工事に係る契約保証金の免除の特例)
第11条 町長は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、財務規則第78条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。
契約の区分 | 額 |
1 請負代金の額が500万円以上の工事の請負契約 | 請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。第4号の額の欄において同じ。)に100分の40を乗じて得た額 |
2 業務委託料が300万円以上の設計又は調査の委託契約 | 業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。次号の額の欄において同じ。)に100分の30を乗じて得た額 |
3 業務委託料が200万円以上の測量の委託契約 | 業務委託料の100分の30を乗じて得た額 |
4 請負代金の額が3,000万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械・物品等の製造の契約であって、当該機械・物品等の納入に3月以上の期間を要するもの | 請負代金の額に100分の30を乗じて得た額 |
3 入札者は、前払金及び中間前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社との間に締結した保証契約に係る保証証書を提出しなければならない。
契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者 | 随意契約について見積書を提出しようとする者 | |
入札者 | 見積者 | |
入札に係る | 随意契約に係る | |
入札に参加する | 見積書を提出する | |
入札は | 随意契約は | |
入札書を | 見積書を | |
入札書(様式第1号) | 見積書 | |
入札期日 | 町長が指定した期日 | |
入札書 | 見積書 | |
入札者 | 見積者 | |
入札書 | 見積書 | |
入札書 | 見積書 | |
入札者 | 見積者 | |
入札を | 見積書の提出を | |
入札 | 随意契約に係る見積書の提出 | |
入札者 | 見積者 | |
入札に | 随意契約に係る見積書の提出に | |
入札者 | 見積者 | |
入札を | 随意契約を | |
入札に | 随意契約に | |
入札の執行 | 随意契約 | |
落札後 | 契約の相手方を決定後 | |
落札者 | 当該契約の相手方 | |
落札 | 契約の相手方を決定 | |
入札 | 見積り | |
入札者 | 見積者 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の益子町建設工事執行規則の規定により、なされている入札及び見積りに係る請負契約の締結並びに既に締結されている請負契約の工事については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の第12条第1項後段の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る前金払に適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月5日から適用する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、工事請負契約約款第45条第2項の改正規定については平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町建設工事等執行規則の規定は、平成23年3月12日から適用する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。