○益子町企業等誘致条例施行規則

平成2年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町企業等誘致条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める医療機関とは、歯科を除く医療施設とする。

2 条例第2条第2号の規則で定める場合は、次のいずれにも該当するときとする。

(1) 企業等を取得する者(以下この条において「新設置者」という。)の経営主体が法的及び実質的に当該企業等を営んでいた者(以下この条において「旧設置者」という。)と別であると認められること。

(2) 新設置者の役員のうちに旧設置者の役員がいる場合にあっては、役員総数に対する旧設置者の役員の割合が2分の1未満であること。

(3) 取得する企業等が条例第3条の奨励措置を受けていないものであること。

(特別奨励措置)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める施設とは、次に掲げるものとする。

(1) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条に規定する新エネルギーに関わる事業所及び研究施設

(2) 医療機器に関わる事業所及び研究施設

(申請書の提出)

第4条 条例第6条第1項による指定の申請は、新設又は増設するための工事が完了した日から起算して90日以内に、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款及び登記簿謄本

(4) 土地建物の登記簿謄本及び平面図

(5) 投下固定資産明細書及び取得価額が証明できる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(奨励措置の時期)

第5条 条例第3条及び第4条に規定する奨励措置は、次によるものとする。

(1) 奨励金は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項に規定する法人町民税又は個人町民税、及び固定資産税完納後に交付する。

(2) 公共施設の整備については、町と当該企業等における所要事項の協定に基づいて行う。ただし、対象となる公共施設は、地域住民と共同利用する道路、公園、排水路、廃棄物処理施設、産業展示館、運動場、体育館、プール、集会施設、託児所、医療施設、駐車場、街路灯等とする。

(3) 新規雇用者に関する奨励金は、事業開始の日の30日前から事業開始の日から1年以内に雇用された新規雇用者が、引き続き町内に住所を有し、かつ、1年以上継続して雇用がされている場合に交付する。

(4) 条例第4条に規定する特別奨励措置については、当該企業が施設の設置等を完了し円滑に事業を開始できることを確認した後、町有地を譲渡するものとする。

(交付申請)

第6条 条例第6条第3項の規定により、奨励措置対象企業等に指定された企業等は、奨励金の交付申請を奨励金交付申請書(様式第2号)により行う。

(交付決定通知)

第7条 町長は、条例第6条第3項の規定により、奨励措置対象企業等に指定された企業等から申請を受け、奨励金の交付を行うときは、奨励金交付決定通知書(様式第3号)により当該企業に通知する。

(奨励金の請求)

第8条 条例第6条第3項の規定により、奨励措置対象企業等に指定された企業等は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出する。

(変更の届出等)

第9条 条例第9条第1項に規定する届出は、次に掲げる届出書によるものとする。

(1) 指定申請書記載事項変更届(様式第5号)

(2) 事業開始届(様式第6号)

(3) 事業承継届(様式第7号)

(4) 事業休(廃)止届(様式第8号)

(報告、検査等)

第10条 町長は、条例第6条第1項の指定申請人に対し、必要な報告を求め、又は検査することができる。

(指定の取消し等)

第11条 条例第8条の規定により指定を取り消したとき、又は奨励金及び奨励措置により要した経費の返還を決定したときは、指定取消し通知書(様式第9号)及び奨励措置額返還決定通知書(様式第10号)により通知する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要があるときは別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町企業等誘致条例施行規則

平成2年4月1日 規則第7号

(令和5年9月1日施行)