○益子町企業等誘致条例

平成2年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町内に企業等を新設又は増設することを奨励促進して、産業の振興及び雇用の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等

物品の製造、加工、工作又は修理の用に供することを目的として建築された建物(製造等の事業の用に直接供されるものに限らず、倉庫、事務所及び試験研究施設等を含む。)、宿泊施設(下宿及び会員等専ら特定の者の利用に供する施設又は風俗営業等の用に供する施設を除く。)、学校法人の経営する教育機関、規則で定める医療機関の用に供する目的に建築された建物(住宅、宿舎は除く)その他町長が特に認めた施設及びこれらに関連する償却資産並びに土地をいう。

(2) 新設

町内に企業等を有しない者が新たに企業等を設置すること又は町内に企業等を有する者が町内の他の場所に新たに企業等を設置すること(買取りその他建設以外の方法による企業等の取得で規則で定める場合を含む。)をいう。

(3) 増設

町内に企業等を有する者が事業拡大のため、当該敷地内又は当該敷地に隣接する土地において企業等を拡充することで、新設以外のものをいう。

(4) 投下固定資産総額

企業等の新設又は増設に要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するものをいう。)の取得価額の合計額をいう。

(5) 常用雇用者

企業等の新設、増設により新たに1年以上常時使用される雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る)をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、企業等を新設又は増設する者に対し、次に掲げる各号の奨励措置を講ずることができる。(ただし、奨励金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

(1) 当該企業等に係る法人町民税又は個人町民税、及び固定資産税(増設の場合は、増設により増加した固定資産税の額に限る。)について最初に課税することとなった年度から5年間、その収納額に相当する額を奨励金として交付する。

(2) 前号に規定する奨励金の範囲内で、事業主が要望し、町長が必要と認める公共施設を整備する。

(3) 常用雇用者を新規雇用する場合、1人につき20万円の奨励金を交付する。ただし、1企業1回限りとする。

2 第3条の規定により奨励金を交付しようとする場合において、国、県、町等より公的な補助を受けた者に対しては、交付しないものとする。

(特別奨励措置)

第4条 前条の規定による奨励措置のほか、別に規則で定める施設の新設については、町が用地を取得し、その後無償で譲渡することができる。また、前条第1項第2号に規定する奨励金の範囲内にかかわらず、事業主が要望し、町長が必要と認める公共施設を整備することができる。

2 町長は第2条第1号で規定する「規則で定める医療機関」を新設する者に対し、当該土地、建物等の取得価格に3分の1を乗じて得た額を助成することができる。ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。

(奨励措置の基準)

第5条 第3条及び第4条の奨励措置を受けようとする者は、次の要件を具備するものでなければならない。ただし、要件の判定は、企業等の新設又は増設に係る事業計画ごとに行うものとする。

(1) 企業等の新設に当たっては、当該企業等の新設に要した投下固定資産総額が2千万円以上で、かつ、従業員数(臨時的な従業員を除く。)が3人以上であること。ただし、第2条第1号で規定する「規則で定める医療機関」については基準を設けない。

(2) 企業等の増設に当たっては、増設に要した投下固定資産総額が単年で2千万円以上で、かつ、従業員数(臨時的な従業員を除く。)が3人以上であること。

(3) 常用雇用者の新規雇用に関する奨励金の交付にあっては、3人以上の雇用とし、益子町内に住所を有する者に限る。

(4) 第4条で規定する特別奨励を受ける施設の要件は、当該企業等の新設に要した固定資産の総額が5億円を超え、かつ、従業員数(臨時的な従業員を除く。)が10人を超えるものであること。

(奨励措置の申請及び指定)

第6条 第3条及び第4条の規定による奨励措置を受けようとする者は、あらかじめ指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、当該企業等の新設又は増設について環境保全上適切な措置が講じられ、かつ、第1条の目的に合致するものであると認められるときは、奨励措置を講ずる企業等として指定する。

3 町長は、前項の指定をしたときは、奨励措置対象企業等指定通知書により通知するものとする。

(指定の承継)

第7条 合併、譲渡又は相続その他の理由により指定を受けている者に異動が生じた場合は、その事業の承継人を引き続き指定したものとみなす。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定を受けたものが次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、第3条及び第4条の奨励措置を講じた奨励金の額又は公共施設の整備に要した額の全部若しくは一部の額の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の基準に該当しなかったとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止し、若しくは休止したと町長が認めたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(届出の義務)

第9条 指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その事実が生じた日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第6条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を開始したとき。

(3) 事業を承継させたとき。

(4) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(審議会)

第10条 町に益子町企業等誘致審議会(以下「審議会」という。)を置き、町長は、第6条の指定、第8条の指定の取消し、その他重要な事項について審議会に諮らなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町企業等誘致条例

平成2年3月22日 条例第2号

(平成25年9月6日施行)