○益子町学校給食センター運営規則

昭和52年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町学校給食センター設置条例(昭和52年条例第11号)第6条に基づき、学校給食センターの運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校給食センターは、次の業務を行う。

(1) 施設及び附属設備の管理に関すること。

(2) 献立の作成、物資の購入及び検収に関すること。

(3) 調理及び配送に関すること。

(4) 食に関する指導及び衛生に関すること。

(5) その他給食に関すること。

(運営委員会)

第3条 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

2 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。

(定数及び役員)

第4条 運営委員会委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 関係小中学校長

(3) 関係小中学校PTA会長

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監査 3人

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 監査は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する経費について監査する。

7 役員は、委員の互選により選出する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たり、書記は、学校給食センターの職員をしてこれに充てる。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 所長は、会議に出席し、意見をのべることができる。

(給食費)

第6条 学校給食法第11条第2項に定める経費の徴収運用等については、運営委員会の決するところによる。

2 前項の会計は、学校給食センターが行う。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

益子町学校給食センター運営規則

昭和52年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和56年6月23日 教育委員会規則第5号
平成15年3月20日 教育委員会規則第3号
平成19年2月20日 教育委員会規則第3号
平成24年3月22日 教育委員会規則第1号
平成25年8月1日 教育委員会規則第1号