○益子町学校給食センター運営規則
昭和52年3月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町学校給食センター設置条例(昭和52年条例第11号)第6条に基づき、学校給食センターの運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 学校給食センターは、次の業務を行う。
(1) 施設及び附属設備の管理に関すること。
(2) 献立の作成、物資の購入及び検収に関すること。
(3) 調理及び配送に関すること。
(4) 食に関する指導及び衛生に関すること。
(5) その他給食に関すること。
(運営委員会)
第3条 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
2 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。
(定数及び役員)
第4条 運営委員会委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 関係小中学校長
(3) 関係小中学校PTA会長
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査 3人
4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 監査は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する経費について監査する。
7 役員は、委員の互選により選出する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たり、書記は、学校給食センターの職員をしてこれに充てる。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 所長は、会議に出席し、意見をのべることができる。
(給食費)
第6条 学校給食法第11条第2項に定める経費の徴収運用等については、運営委員会の決するところによる。
2 前項の会計は、学校給食センターが行う。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。