○益子町学校給食センター設置条例
昭和52年3月23日
条例第11号
(目的)
第1条 益子町は、町立小学校・中学校の学校給食のためその調理場等の業務を一括処理する施設として、益子町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 益子町学校給食センター
(2) 位置 益子町大字益子1434番地1
(職員)
第3条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 学校給食センターに運営委員会を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。