○益子町学校プール使用規程

昭和47年7月15日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規程は、益子町学校プール管理規則(昭和47年教委規則第9号)に基づき、プール使用に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 このプールを使用しようとする場合は、次の要領によりプール管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 当該学校又は地区内小中学校の児童、生徒の水泳指導のためプールを使用する場合は、その指導者は、プール管理責任者の指示に従うこと。

(2) その他の者がプールを使用しようとする場合は、プール管理責任者の許可を受けなければならない。

(開場基準)

第3条 プール係員は、開場前に次の事項を点検し、良好な状況に達したとき開場するものとする。

(1) 気温 C25度以上

(2) 水温 C22度以上

(3) 塩素含有量 0.4PPM以上

(4) 水の濁度 2度以下

(5) プール全体の整備、特に危険物の有無

(使用禁示)

第4条 プール係員は、使用許可を受けた者でも次の事項に該当するものを発見したときは、その使用を禁ずることができる。

(1) 感染性の疾患の疑いあるもの

(2) 身体に異常があると認められたもの

(3) 係員の指示に従わないもの

(使用者の遵守事項)

第5条 プール使用者は、次に定める使用上の注意を厳守しなければならない。

(1) 清潔なプール専用パンツにはき替えること。

(2) プールに入る前に用便をすませること。

(3) プールに入る前に全身を洗って消毒すること。

(4) プールに入る前必ず準備運動をすること。

(5) プールサイドを走らないこと。

(6) 他人に迷惑をかけるような行動はしないこと。

(7) 身体に異常があると感じたときは、水泳をやめ係員に申し出ること。

(8) プールから出る場合は、再び全身、特に目を清水で洗うこと。

(9) 病弱者は、プールに入場しないこと。

(10) 使用後は、プールサイドの清掃と用具の後始末をすること。

この規程は、昭和47年7月15日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

益子町学校プール使用規程

昭和47年7月15日 教育委員会規則第10号

(平成19年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年7月15日 教育委員会規則第10号
平成19年6月26日 教育委員会訓令第2号