○益子町学校プール管理規則

昭和47年7月15日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、益子町学校プール(以下「プール」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(プール管理責任者)

第2条 プール管理の責任者は、当該学校長とする。

(使用の許可)

第3条 プールを使用しようとする場合は、プール管理者の許可を受けなければならない。

(開設及び開場)

第4条 プール開設の期間は、おおむね毎年6月10日から9月10日までとする。ただし、プール管理責任者は、その年の事情又はその年の天候により、教育長に届出をして開設及び開場時を変更することができる。

(遵守事項)

第5条 プール使用者は、別に定める益子町学校プール使用規程(昭和47年教委規則第10号。以下「使用規程」という。)による使用上の規定を厳守しなければならない。

(使用規定)

第6条 この規則並びに使用規程で定めるもののほか、管理及び使用上必要な事項は、プール管理責任者が定めるものとする。

この規則は、昭和47年7月15日から施行する。

益子町学校プール管理規則

昭和47年7月15日 教育委員会規則第9号

(昭和47年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年7月15日 教育委員会規則第9号