○益子町学校プール管理規則
昭和47年7月15日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、益子町学校プール(以下「プール」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(プール管理責任者)
第2条 プール管理の責任者は、当該学校長とする。
(使用の許可)
第3条 プールを使用しようとする場合は、プール管理者の許可を受けなければならない。
(開設及び開場)
第4条 プール開設の期間は、おおむね毎年6月10日から9月10日までとする。ただし、プール管理責任者は、その年の事情又はその年の天候により、教育長に届出をして開設及び開場時を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 プール使用者は、別に定める益子町学校プール使用規程(昭和47年教委規則第10号。以下「使用規程」という。)による使用上の規定を厳守しなければならない。
附則
この規則は、昭和47年7月15日から施行する。