○益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領

昭和48年1月1日

(趣旨)

1 益子町土地利用対策委員会設置要綱(昭和48年1月1日。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、幹事会の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

(構成)

2 幹事会は、企画課長を会長とし、総務課、企画課、税務課、環境課、農政課、観光商工課、建設課、学校教育課、生涯学習課の幹事係長をもって構成する。

(職務)

3 幹事会は、要綱第2条に定める事項について、調査検討を行い、意見を付して委員会に報告する。

(会議)

4 幹事会は、必要に応じ会長が招集する。

5 会長は、必要があるときは、幹事会に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

6 幹事会の庶務は、企画課企画係において処理する。

(その他)

7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年告示第20号)

この要領は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成24年告示第6号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領

昭和48年1月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 土地利用対策
沿革情報
昭和48年1月1日 種別なし
昭和49年6月17日 告示第20号
平成24年3月31日 訓令第6号