○益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領
昭和48年1月1日
(趣旨)
1 益子町土地利用対策委員会設置要綱(昭和48年1月1日。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、幹事会の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(構成)
2 幹事会は、企画課長を会長とし、総務課、企画課、税務課、環境課、農政課、観光商工課、建設課、学校教育課、生涯学習課の幹事係長をもって構成する。
(職務)
3 幹事会は、要綱第2条に定める事項について、調査検討を行い、意見を付して委員会に報告する。
(会議)
4 幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
5 会長は、必要があるときは、幹事会に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
6 幹事会の庶務は、企画課企画係において処理する。
(その他)
7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年告示第20号)
この要領は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第6号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。