○益子町土地利用対策委員会設置要綱

昭和48年1月1日

(設置)

第1条 土地利用に関する諸問題について、これを総合的に検討、調整し、土地利用の秩序ある方向への誘導を図るため、益子町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(協議事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 土地利用基本計画の検討、策定

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく地域指定の検討、調整

(3) 現行法に基づく一定規模以上の土地利用に係る許認可の検討、調整

(4) 大規模開発事業の指導、調整

(5) その他土地利用に関し必要な事項

(構成)

第3条 委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は総務部長、副委員長は企画課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

総務課長、税務課長、環境課長、農政課長、観光商工課長、建設課長、学校教育課長、生涯学習課長

4 委員長は、必要に応じ、委員会に関係職員等の出席を要請することができる。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、これを主宰する。

(幹事会)

第5条 委員会に第2条に掲げる事項について、調査検討するため幹事会を設けるものとする。

2 幹事会の構成、運営については、委員長が別に定める。

3 第2条各号に規定されている協議事項のうち、次の事項については幹事会の取扱いとする。

(1) 0.5ヘクタール以下の土地開発事業

(庁議への報告)

第6条 委員長は、委員会において協議した事項のうち必要と認めたものについて庁議に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年告示第19号)

この要綱は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和55年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年告示第15号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年告示第26号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第24号)

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第37号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年告示第47号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

益子町土地利用対策委員会設置要綱

昭和48年1月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 土地利用対策
沿革情報
昭和48年1月1日 種別なし
昭和49年6月17日 告示第19号
昭和55年6月24日 告示第16号
平成元年3月22日 訓令第1号
平成7年3月15日 告示第15号
平成15年3月20日 告示第26号
平成17年3月22日 告示第24号
平成19年3月20日 告示第37号
平成24年3月31日 告示第47号
平成26年2月27日 告示第17号