○益子町交通指導員服務規程
昭和53年3月22日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、益子町交通指導員設置条例(昭和45年条例第17号)に基づき、交通指導員(以下もっぱら交通安全教育に従事する職員を「教育指導員」といい、その他の職員を「一般指導員」という。)の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 交通指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般指導員
ア 児童、園児等の登下校(園)時の安全な誘導
イ 歩行者、自転車通行者に対する正しい交通の指導
ウ 交通安全に関する広報活動の推進
エ 交通安全についての意見の提出
オ その他町長が定める事項
(2) 教育指導員
ア 児童、園児等に対する交通安全教育の実施
イ 幼児安全クラブ、交通安全母の会、老人クラブ、地域職域組織別、その他社会教育学級等における交通安全教育の実施
ウ 交通安全に関する広報活動の推進
エ 交通安全思想の普及のための民間団体の指導育成
オ その他町長が別に定める事項
2 教育指導員は、毎月20日以上勤務しなければならない。
(勤務日誌)
第3条 交通指導員は、勤務の状況を勤務日誌(様式第1号)に記載しておかなければならない。
(服務心得)
第4条 交通指導員は、勤務に服するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 交通指導員としての任務を自覚し、使命の達成に努めること。
(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。
(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(4) 勤務中附近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつ、その指示に従うこと。
(5) 任務の遂行に当たっては、警察官の職権行使とまぎらわしい行為は絶対にしないこと。
(6) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。
(7) 勤務中は、服装、姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎しむとともに、指導員としての品位保持に努めること。
(8) 児童、園児等の歩行者、自転車乗用者に対する指導誘導は、親切ていねいを旨とし、特に違反者に対しては相手の立場を考慮して注意を行うこと。
(9) 交通指導員が街頭交通指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。
(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への通報等を行うとともに交通整理に努めること。
(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては、悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては、違反者に警告して、反省をうながすこと。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。