○益子町交通指導員服務規程

昭和53年3月22日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、益子町交通指導員設置条例(昭和45年条例第17号)に基づき、交通指導員(以下もっぱら交通安全教育に従事する職員を「教育指導員」といい、その他の職員を「一般指導員」という。)の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 交通指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般指導員

 児童、園児等の登下校(園)時の安全な誘導

 歩行者、自転車通行者に対する正しい交通の指導

 交通安全に関する広報活動の推進

 交通安全についての意見の提出

 その他町長が定める事項

(2) 教育指導員

 児童、園児等に対する交通安全教育の実施

 幼児安全クラブ、交通安全母の会、老人クラブ、地域職域組織別、その他社会教育学級等における交通安全教育の実施

 交通安全に関する広報活動の推進

 交通安全思想の普及のための民間団体の指導育成

 その他町長が別に定める事項

2 教育指導員は、毎月20日以上勤務しなければならない。

(勤務日誌)

第3条 交通指導員は、勤務の状況を勤務日誌(様式第1号)に記載しておかなければならない。

(服務心得)

第4条 交通指導員は、勤務に服するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 交通指導員としての任務を自覚し、使命の達成に努めること。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 勤務中附近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつ、その指示に従うこと。

(5) 任務の遂行に当たっては、警察官の職権行使とまぎらわしい行為は絶対にしないこと。

(6) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。

(7) 勤務中は、服装、姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎しむとともに、指導員としての品位保持に努めること。

(8) 児童、園児等の歩行者、自転車乗用者に対する指導誘導は、親切ていねいを旨とし、特に違反者に対しては相手の立場を考慮して注意を行うこと。

(9) 交通指導員が街頭交通指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。

(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への通報等を行うとともに交通整理に努めること。

(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては、悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては、違反者に警告して、反省をうながすこと。

(交通指導員手帳の携帯)

第5条 交通指導員は、任務に従事するときは、身分証明書(様式第2号)、交通指導員手帳(様式第3号)を携帯し、必要のある場合は、これを呈示するものとする。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

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益子町交通指導員服務規程

昭和53年3月22日 規程第1号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
昭和53年3月22日 規程第1号
昭和62年3月30日 規程第1号