○益子町交通指導員設置条例

昭和45年3月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、益子町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の任命により警察機関及び交通安全推進機関、団体等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住する年齢18歳以上の者

(2) 人格円満、身体強健であって、交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者

(身分)

第4条 指導員は、町の特別職で非常勤職員とする。

(貸与品)

第5条 指導員には、次に掲げる物品を貸与する。

制服、ヘルメット、帯革、帽子、手袋、雨衣、長ぐつ、笛、腕章、旗

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは障害の状態となった場合においては、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年組合条例第5号)を適用してその損害を補償する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町交通指導員設置条例

昭和45年3月17日 条例第17号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第17号
昭和48年3月12日 条例第7号
昭和53年3月14日 条例第4号
昭和57年3月19日 条例第3号
令和5年12月5日 条例第27号