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くらし

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)

平成24101日から施行されました 

  

 

「障害者虐待防止法」をご存じですか? 

障がい者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。

障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5

の行為が障がい者虐待にあたると定義しています。

 虐待の種類

こんなことは虐待になります

こんなサインがあります

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など

身体に傷やあざが頻繁にみられる

急におびえたり、こわがったりする

施設や職場に行きたがらない

性的虐待

わいせつなことをしたり、させたりすること

ひと目を避け、ひとりで部屋にいたがる

周囲の人の体をさわるようになる

性器の痛み、かゆみを訴える

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること

おびえる、叫ぶなどパニック症状を起こす

攻撃的な態度、自傷行為がみられる

無力感、あきらめ、なげやりな態度になる

放棄・放任

食事や水分を十分に与えない必要な福祉サービスを受けさせないなど

体から異臭、髪の汚れ、爪が伸びている

いつも汚れた服を着ている

ひどく空腹を訴える、栄養失調がみられる

経済的虐待

年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど

年金等がどう管理されているか知らない

日常生活に必要な金銭を渡されていない

サービス利用料等の支払いができない

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの気づきが障がい者やその家族を守ります 

障がい者の虐待に気づいた方は、益子町健康福祉課福祉係にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方

だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。町の担当職員には守秘義務が課されていますので、通報や

届出をした方を特定する情報は守られます。

 

 

ひとりで悩まずご相談ください 

虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、益子町健康福祉課福祉係に速やかに通報する義務があります。ひとり

で悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。

  

 

通報及び相談の受付先は次のとおりです 

平日昼間(830分から1715分)は 健康福祉課福祉係電話72-8866

休日昼間(830分から17時、年末年始にあっては830分から16時)は 役場日直、電話72-2111

夜間 (上記以外の時間)は 電話72-8483 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら
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