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農地法第3条の3の規定による届出書について(農地の相続等の届出書)

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

  

農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)

 

平成211215日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

 

【届出が必要な人】

 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割

【届出の期間】

 権利を取得したことを知った日から10か月以内

 

【届出方法】

 農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。

 

《注意事項》

※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業委員会です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

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