子育て・教育・文化
児童手当制度しくみ
児童手当制度のしくみ
1 手当の内訳
【3歳未満の児童】
事業主(厚生年金加入者について)と国・県・町が負担します。
【3歳以上小学校修了前の児童】
国・県・町が負担します。
【中学生】
国・県・町が負担します。
【所得制限限度額以上の家庭】
国・県・町が負担します。
2 支給対象
中学3年生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
3 支給額
所得制限未満の方 | (1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の方(特例給付) | ||
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 | |
3歳~ 小学生 | 第1・2子 | 月額 10,000円 | |
第3子以降 | 月額 15,000円 | ||
中学生 | 月額 10,000円 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が一定の金額を超える場合、児童の年齢に関係なく特例給付として一人あたり月額5,000円を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
注意!児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。 町からご案内はいたしません。
その年の6月15日までに「児童手当・特例給付 認定請求書」及び「町民税・県民税決定通知書」の写し※を提出してください。
併せて受給(請求)者となる方の健康保険証と通帳もお持ちください。
該当年度の所得を確認し、審査結果を後日通知します。
期限内に申請した場合、6月分から手当が支給されますが、15日を過ぎて申請した場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※「町民税・県民税税額決定通知書」や「町民税・県民税特別徴収税額通知書」等
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 | |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 | |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 | |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 | |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 | |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
4 支給方法と支給日
次のように4ヶ月分ずつ年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
2~5月分の手当 6月10日前後
6~9月分の手当 10月10日前後
10~1月分の手当 2月10日前後 (土、日、祝日で支給日が前後する場合があります。)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 児童家庭係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8865 ファクス番号:0285-70-1141
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