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くらし

国民年金について

年金の被保険者の区分

○第1号被保険者
 自営業、自由業、学生などで、20歳以上60歳未満の方

○第2号被保険者
○第3号被保険者
 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
  (届出は配偶者の勤務する事業所が行います)

 

こんなときには届出を…(国民年金への加入・切替)

こんなときは? 手続き

窓 口

必要なもの
20歳になったとき(厚生・共済年金等加入者を除く) 国民年金に加入する
(第1号被保険者加入)
町民くらし課 国保年金係 ・印鑑
・加入勧奨通知
(はがき)
就職したとき(国民健康保険に加入していた方) 国民年金を喪失させる
(第2号被保険者加入)
町民くらし課 国保年金係 ・印鑑
・年金手帳
・社保等の保険証
退職したとき 国民年金に加入する
(第1号被保険者加入)
町民くらし課 国保年金係 ・印鑑
・退職を証明できるもの
配偶者の扶養となったとき 国民年金第3号被保険者該当の届出をする 配偶者の勤務先 ・印鑑
・国民年金3号該当届
配偶者の扶養から外れたとき 国民年金第1号被保険者への変更届出をする 町民くらし課 国保年金係 ・印鑑
・扶養から外れたことが分かる書類
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする ・第1号被保険者の方
…町民くらし課 国保年金係
・第2号、第3号被保険者の方
…勤務先
・印鑑
・年金手帳再交付申請書
(役場にあります)
収入が少ないとき 免除申請をする 町民くらし課 国保年金係 ・印鑑印鑑
・学生証(コピー可)
学生で収入が少ないとき 学生納付特例の申請をする
65歳になったとき(繰り上げ受給請求をする場合は60歳から) 老齢基礎年金の受給手続きをする ・第1号被保険者の方
…町民くらし課 国保年金係
・第2号、第3号被保険者の時期があった方
…年金事務所
・印鑑
・戸籍謄本など
障がいの状態になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする ・初診日に国民年金加入中または、20歳未満であった方
…町民くらし課 国保年金係
・それ以外の方
…年金事務所
・印鑑
・戸籍謄本など
受給者が死亡したとき 年金死亡届
未支給年金請求の手続きをする
・国民年金の受給者
…町民くらし課 国保年金係
・それ以外の方
…年金事務所
・印鑑
・年金証書
・死亡者の戸籍(除籍)謄本
・住民票除票
・申請者の戸籍謄本
・住民票謄本
受給(60歳)前に死亡したとき 遺族年金の受給手続きをする
寡婦年金又は死亡一時金を請求する
・死亡時に第1号被保険者であった方
…町民くらし課 国保年金係
・それ以外の方
…年金事務所
・印鑑
・戸籍謄本など

 

年金保険料について 

○納付方法
 口座振替-取扱金融機関※より口座引落し
 現金納付-年金事務所から送られてくる納付書で取扱金融機関及び年金事務所窓口
 コンビニエンスストア(一部取扱いのできない店舗があります)にて納める
 クレジットカード (市町村での取扱は出来ません)
 ※取扱金融機関  各金融機関(各信用組合、農協、ゆうちょ銀行、労働金庫など)


○申請免除
 経済的な理由で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には申請により保険料の納付が免除される「保険料免除制度」があります。また、50歳未満の方を対象とした納付猶予制度や、学生の方を対象とした学生納付特例制度もあります。

○法定免除
 生活扶助を受けている方 障害基礎年金を受けている方

○学生納付特例申請
 学生※で、前年中の本人所得が118万円以下の方
 ※この制度は、一部対象とならない学校・学科等があります。
  詳しくは役場町民くらし課または宇都宮東年金事務所へお問い合わせ下さい。

What's New!!
○産前産後免除
 ・免除期間 :出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
        ※多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間
        ※妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、早産を含む
 ・対象者  :免除期間に国民年金第1号被保険者である方
 ・必要書類等:(1)母子健康手帳など出産予定日が分かるもの
        (2)マイナンバーカードなど本人確認ができるもの
 ・届出時期 :出産予定日の6か月前から
 ※制度の詳細は日本年金機構ホームページ「https://www.nenkin.go.jp/」をご確認ください。

 

受給できる年金の種類

●老齢基礎年金●
 保険料の納付または免除期間が10年以上ある人が、65歳になったとき受けられる年金 (60歳からの繰り上げ/70歳までの繰り下げ支給もあり)
 ~届出に必要なもの~
    1.基礎年金番号通知(年金手帳)…本人・配偶者双方のもの
    2.印鑑
    3.戸籍謄本(全部事項証明書)
    4.住民票謄本
    5.預金通帳
    6.現在受給している年金証書…本人・配偶者双方のもの
    7.年金加入期間確認通知書
    8.配偶者の所得証明
 年金請求に必要な書類は、個人により異なります。
 いずれの書類が必要になるか確認してから手続きを進めましょう。

●障害基礎年金●
 国民年金加入中に受けたケガや病気で、障害等級1、2級の障害者になったとき受けられる年金(本人の保険料納付要件があります)
 ~届出に必要なもの~
    1.基礎年金番号通知書(年金手帳)
    2.印鑑
    3.戸籍謄本(全部事項証明書)
    4.預金通帳
    5.現在受給している年金証書
    6.障害者手帳または療育手帳の写し
    7.受診状況等証明書
    8.医師の診断書
    9.レントゲンフィルム
    10.病歴、就労状況申立書
    11.所得証明書
    12.第三者行為届
 年金請求に必要な書類は、個人により異なります。
 いずれの書類が必要になるか確認してから手続きを進めましょう。

●遺族基礎年金●
 国民年金の加入者が亡くなったとき、亡くなった人によって生計を維持していた妻 (18歳までの子がいる場合)または18歳までの子が受けられる年金 (死亡者の保険料納付要件があります)
 ~届出に必要なもの~
    1.基礎年金番号通知書(年金手帳)…死亡者・請求者双方のもの
    2.印鑑
    3.戸籍謄本(全部事項証明書)
    4.住民票謄本(請求者のもの)
    5.住民票除票(死亡者のもの)
    6.預金通帳(請求者のもの)
    7.年金証書(死亡者・請求者のもの)
    8.年金加入期間確認通知書
    9.死亡診断書
    10.所得証明(請求者のもの)
    11.第三者行為届
年金請求に必要な書類は、個人により異なります。
いずれの書類が必要になるか確認してから手続きを進めましょう。

●特別障害給付金制度●(平成17年4月から)
 国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み福祉的措置として、本制度が創設されました。(納付要件はありません)
  支給額    1級   月額 5万円
  支給額    2級   月額 4万円
支給対象者                                                                                     ・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者
 (厚生年金・ 共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していな かった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方 ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る

 支給対象になる方は、忘れずに手続きを行ってください。
 年金請求に必要な書類は、個人により異なります。
 いずれの書類が必要になるか確認してから手続きを進めましょう。

●その他の独自給付●
○付加年金
・定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、老齢基礎年金受給額に年額200円×付加保険料納付月数の付加年金が加算されます。
 
○寡婦年金 夫が死亡したときに受給できる年金
・国民年金(第1号被保険者)保険料の納付・免除期間が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡した場合、10年以上の婚姻関係ある妻に、夫が受けられたであろう老齢基礎年金額×3/4の金額が支給されます。(妻が60~65歳までの間)
 
○死亡一時金
・国民年金(第1号被保険者)保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、保険料納付月数に応じて12万円~32万円が支給されます。

年金に関する問い合わせ先

 宇都宮東年金事務所
  〒321-8501
  宇都宮市元今泉6-6-13

担 当 課
業 務 の 内 容
電 話 番 号
厚生年金適用調査課 厚生年金保険の適用関係の諸届出など
028-683-3211
厚生年金徴収課 厚生年金保険料の納付相談など
028-683-3211
国民年金課 国民年金の諸届出・相談など
028-683-3211
お客様相談室 年金給付に関する相談・請求・諸変更届出など
028-683-3211

(ねんきんダイヤル)
 全国の年金事務所で年金の予約相談を実施しています。
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  ・予約相談希望日の1か月前から前日まで受付しています。
  ・ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。 
    *予約相談の実施時間帯は、8:30~16:00(月~金曜日)です。

0570-05‐1165 

                            

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民くらし課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8849 ファクス番号:0285-72-6430

メールでのお問い合わせはこちら

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