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固定資産税のしくみ

はじめに

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産の納税義務者

土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 

固定資産税の対象となる資産

土地家屋及び償却資産が、固定資産税の対象となります。

 

税額算定までの流れ

 

1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。
その価格をもとに課税標準額を算定します。
 
2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
 
3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

 

課税のしくみ

  • 課税標準額
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
    しかし、住宅用地のような課税標準の特例措置が適用される場合などは、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
  • 免税点
    納税義務者が町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
    土地 30万円
    家屋 20万円
    償却資産 150万円
  • 税率
    固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
    益子町の税率は、1.4%です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8863 ファクス番号:0285-72-6393

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