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個人住民税について

個人住民税(町・県民税)とは

個人住民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。また、益子町外に住所がある人でも、町内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合には課税されます。

納税義務のある人 納める住民税
均等割 所得割
町内に住んでいる個人
町内に事務所、事業所、家屋敷を持っている個人で、町内に住んでいない人

 

税額の算出方法

住民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。

均等割

  • 町民税:3,500円
  • 県民税:2,200円

※均等割には、東日本大震災の復興財源確保のため、町民税500円・県民税500円が加算されています。
(平成26年度から令和5年度まで)

※県民税均等割には、「とちぎの元気な森づくり県民税」として、700円が加算されています。
(平成20年度から令和9年度まで)

所得割

  1. 所得の種類ごとに、収入金額から必要経費※を差し引いて、所得金額を計算します。
    収入金額 - 必要経費・給与所得控除 = 所得金額
    ※必要経費とは、商店経営の場合、商品の仕入れ代金や従業員の給与など、収入を得るために要した費用をいいます。
  2. 所得金額から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税所得金額を求めます。
    これに定められた税率を掛けて税額を算出します。

所得割の計算方法

所得割額 ={( 所得金額 - 所得控除額 )× 税率10%(町民税6%、県民税4%) - 税額控除 }ー調整控除

 

町・県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が【28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は17万円】以下である人

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が【35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円】以下である人

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393

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