くらし

共同入札の手続き

1 共同入札とは

  1. 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  2. 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
  3. 共同入札される方の中から一人の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続きや入札手続き等については、当該代表者のYahoo! JAPAN IDで行います。
  4. 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

2 手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に益子町インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. 代表者名でYahoo! JAPAN IDの取得などを行い、Yahoo!オークション内の益子町インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のYahoo! JAPAN IDで公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

3 必要書類の提出

  1. 以下のア~オの書類を、益子町総務部税務課特別徴収班あてに書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。
    公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
    ※下の「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書(新しいウインドウで開きます)」を印刷し、「記入例」にしたがって太枠内を記入し、なつ印してください。
    ※「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、Yahoo! ID、メールアドレス、返還請求先口座情報は、公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
    ※印鑑は必ず押してください。
    ※右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
    委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
    ※下の「委任状(新しいウインドウで開きます)」を印刷し、委任者・受任者双方の住所と氏名(名称)、電話番号を記入してください。
    ※委任者・受任者双方の実印を押印してください。
    (例)三人で共同入札する場合、代表者以外の二人から代表者への委任状がそれぞれ一通ずつ必要です。したがって、あわせて二通の委任状を提出する必要があります。
    共同入札者持分内訳書
    ※下の「共同入札者持分内訳書(新しいウインドウで開きます)」を印刷し、共同入札者全員の住所と氏名(名称)および各共同入札者の持分を記入してください。
    ※委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登録を行うことができません。
    印鑑証明書(共同入札者全員分)
    ※印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
    農業委員会などの発行する買受適格証明書(農地の場合)
    ※原則として、入札開始2開庁日前までに益子町が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書(記入例もあります)(新しいウインドウで開きます)
委任状(記入例もあります)(新しいウインドウで開きます)
共同入札者持分内訳書(記入例もあります)(新しいウインドウで開きます)

 

4 公売保証金の納付

  1. 益子町は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず益子町に受信情報が届くように開いてください。
  2. メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もあります。)
    ※公売保証金は、原則として入札開始日の2開庁日前までに益子町が確認できるように納付してください。益子町が納付を確認できない場合、入札することができません。
    銀行振込
    ※振込方法によって、公売保証金を振り込んだ日から益子町が納付を確認するまで数日かかることがありますので、金融機関に事前に確認してください。
    ※振込先金融機関は、郵便局を除く金融機関に限ります。
    ※振込手数料は、公売参加者などの負担となります。
    現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
    ※現金もしくは銀行振出の小切手(宇都宮手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります)で益子町に納付してください。
    ※現金書留の郵送料などは、公売参加者などの負担となります。
    郵便為替による納付
    ※郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    直接持参
    ※現金もしくは銀行振出の小切手(宇都宮手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります)で益子町に納付してください。
  3. 益子町が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申し込みを行ったYahoo! JAPAN IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

5 入札の際の注意事項

  1. 公売参加申し込みが完了した代表者のYahoo! JAPAN IDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のYahoo! JAPAN IDでログインした場合のみ閲覧できます。
  2. Yahoo!オークションからの自動送信メールは、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

6 落札後の注意事項

  1. 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、益子町は、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や益子町の連絡先などを記載したメールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、益子町に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内します。
  2. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに益子町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  3. 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買い受けのための費用は、すべて買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
  4. 代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
    • 益子町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票の写しなど、法人の場合は商業登記簿謄本など)
    • 所有権移転登記請求書(不動産)(新しいウインドウで開きます)(下の様式を印刷し、太枠内に代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押印してください。)
    • 共有合意書(新しいウインドウで開きます)(共同入札者全員の署名および実印の押印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。下の様式を印刷してください。)
    • 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
    • 郵便切手1500円程度
  5. 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、益子町で一度「売却決定通知書」を預かります。預かった「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。

所有権移転登記請求書(不動産)(記入例もあります)(新しいウインドウで開きます)
共有合意書(記入例もあります)(新しいウインドウで開きます)

 

7 公売保証金の返還

  1. 公売保証金の返還は下記のとおりです。
    最高価申込者および次順位買受申込者など以外の方への公売保証金の返還
    最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者(その代理人などを含みます)以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
    なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
    公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座(郵便局を除きます)への振込のみとなります。公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。
    なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
    次順位買受申込者などへの公売保証金の返還
    次順位買受申込者などの納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。
    公売保証金の返還方法は、次順位買受申込者などが指定する金融機関の預金口座(郵便局を除きます)への振込のみとなります。次順位買受申込者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。
    なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

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