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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

町県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除について

 

平成21年から令和4年12月末日までに入居し、所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けていて、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額がある人は、町県民税(住民税)において住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。

住民税がもともと非課税の方や、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。また、所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の場合は、対象になりませんのでご注意ください。

 

手続きの方法

 

控除の適用を受けるためには、ローンの対象となる住宅に入居した年の翌年に税務署で確定申告をする必要があります。

2年目以降は、勤務先での年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。

 

控除額の計算方法

 

入居年月

住民税の税額控除

適用期間

住民税からの控除額

平成21年1月から

平成26年3月             

平成22年度から

令和6年度

(最長10年間)          

次のいずれか少ない額

 1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

 2. 【所得税の課税総所得金額】×5% (上限97,500円)

平成26年4月から

令和3年12月 

  

平成27年度から

令和13年度

(最長10年間)

 

※住宅にかかる消費税率が8%または10%の場合

次のいずれか少ない額

 1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

 2. 【所得税の課税総所得金額】×7% (上限136,500円)

※住宅にかかる消費税率が8%でも10%でもない場合

次のいずれか少ない額

 1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

 2. 【所得税の課税総所得金額】×5% (上限97,500円)

令和元年10月から

令和2年12月           

令和2年度から

令和15年度

(最長13年間)

※住宅にかかる消費税率が10%の場合

次のいずれか少ない額

 1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

 2. 【所得税の課税総所得金額】×7% (上限136,500円)

※新型コロナウィルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。

注文住宅:令和2年9月末まで

分譲住宅等:令和2年11月末まで

 

令和3年1月から

令和4年12月     

 

令和4年度から

令和17年度

(最長13年間)

 ※住宅にかかる消費税率が10%の場合

次のいずれか少ない額

 1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

 2. 【所得税の課税総所得金額】×7% (上限136,500円)

※下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。なお、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となりました。

注文住宅:令和2年10月から令和3年9月末まで

分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで

 

 

※入居年月とは、住宅の取得等をした者が居住の用に供したときをいいます。

※消費税率は、その住宅の取得等をした時点での税率が適用になります。  

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393

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