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お亡くなりになった方の町税について


~税務課からのお願い~

お亡くなりになった方の町税について

納税者がお亡くなりになった後に納めていただく町税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。また、納め過ぎた町税がある場合には、還付することになります。亡くなられた方の納付(還付)に関する書類を受領くださる代表者を指定していただくため、相続人は、「相続人代表者指定届」を税務課へ提出してください。

※「相続人代表者指定届」が提出されない場合、地方税法第9条の2第2項の規定により、
町が相続人の代表者を指定させていただきます。

≪提出先≫

課名 益子町税務課
所在地 〒321-4293 益子町大字益子2030番地
電話番号 資産税係TEL: 0285-72-8863
町民税係TEL: 0285-72-8832

 

固定資産税について

土地や家屋などの固定資産所有者がお亡くなりになった場合、資産の相続手続き(名義変更)が必要です。登記されている資産(土地及び登記されている家屋)と登記していない資産(未登記の家屋など)で手続きが異なります。

≪手続きおよび問合わせ先≫
◎登記されている資産(土地及び登記されている家屋)

支局名 宇都宮地方法務局真岡支局
所在地 〒321-4305 真岡市荒町5176-3
電話番号 TEL: 0285-82-2279

 

◎登記していない資産(未登記の家屋など)
「家屋所有者変更届」を提出してください。

係名 益子町税務課資産税係
電話番号 TEL: 0285-72-8863

 

町県民税(住民税)について

住民税は、その年の1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村で課税されます。そのため、1月2日以降にお亡くなりになった場合も、その年度の住民税は、町に納めていただくことになります。(月割りにすることはありません。)

◎給与や年金から天引きされていた人の場合
給与や年金から差し引かれていない金額については個人で納付する方法に切り替わります。

 

国民健康保険税について

死亡届を提出すると、国民健康保険の資格を喪失します。国民健康保険税は、死亡の前月までの分を町に納めていただくことになります。
税額更正通知は、届出した月の翌月に世帯主宛に送られます。なお、税額更正により納め過ぎがある場合は、後日還付いたします。また、税額更正後に未納があれば、相続人に納付していただくことになります。また、国民健康保険税の納税義務者は世帯主であるため、世帯主がお亡くなりになった場合(同世帯に国民健康保険加入者がいる場合)は、新しい世帯主が納税義務者となります。

 

軽自動車税について

お亡くなりになった方が軽自動車を所有し、もう使用しないという場合は、廃車の手続きが、相続人や他の方に譲る場合は、名義変更の手続きが必要です。

◎排気量が125cc以下の原付バイク・小型特殊自動車について
≪廃車する場合≫

  1. 標識交付証明書
  2. ナンバープレート
  3. 印かん

1~3をお持ちになって、 税務課窓口で廃車の手続きをしてください。

≪名義変更する場合≫

  1. 標識交付証明書
  2. 印かん

1~2をお持ちになって、税務課窓口で名義変更の手続きをしてください。
※ナンバーを変更する場合はナンバープレートも必要です。

◎排気量が125ccを超えるバイクや軽自動車について
手続きについては、下記届出先へお問合せください。

車の種類 届出先 電話番号
二輪の小型自動車
二輪の軽自動車
栃木陸運支局 050-5540-2019
軽自動車
(四輪・三輪)
軽自動車検査協会
栃木事務所
028-645-5161



町税を口座振替されていた場合

預金口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。
詳しくは収納係まで TEL: 0285-72-8833

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

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