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移住・定住

空き家・空き地を【買いたい・借りたい】

空き家・空き地バンクご利用手順

 1 空き家・空き地バンク利用の事前登録は、必要ありません

 益子町での空き家・空き地バンクでは、事前の「空き家・空き地バンク利用登録」は必要ありません。
 空き家・空き地バンクに登録された物件で、現地見学を希望される物件が見つかった場合は、直接、各担当不動産業者にご連絡ください。

 空き家・空き地バンクバナー

                            ▲空き家・空き地を見る         

 ご不明なことは、お気軽に企画課 移住サポートセンター(道の駅ましこ内)電話0285-72-5530 までお問い合わせください

 

 2 ご契約

 空き家・空き地に対する重要事項の説明を受け、担当不動産業者の仲介(媒介)のもと、所有者の方と契約を結んでいただきます(町は契約には立ち会いません)。

 

 3 ご入居後

 契約終了後、諸費用の授受が完了し、鍵などの引渡しを終えれば手続き完了となります。益子町での生活をお楽しみください!
 なお、空き地に住宅を新築し、施工主が40歳未満の場合は 「若者定住促進住まいづくり奨励金」、町内の民間賃貸住宅に転入・転居し、借主が40歳未満かつ中学生以下の同居する子がいる世帯の場合は「若年子育て世帯家賃補助金」の対象となることがありますので、詳しくは以下の「制度の詳細」のPDFデータをご覧いただくか、企画課(電話0285-72-8828)までお問い合わせください。

 

制度の詳細について

 制度の詳細

 

注意事項

  • 空き家・空き地バンクにおける「空き家」とは、居住や店舗運営を目的として建築・購入し、現に居住・使用していない又は居住・使用しない予定の建物及びその敷地のことをいいます。なお、賃貸や分譲を目的として建てられた建物も対象となります。
  • また、「空き地」とは、住宅・店舗等の建築に適当な面積を有する物件であって、現に使用していない又は、使用しない予定の宅地又は雑種地のことをいいます。
  • 町では登録された空き家空き地情報公開や紹介までを行い売買及び賃貸借等交渉契約については一切これに関与いたしません
  • 売買及び賃貸借等交渉契約は、空き家空き地バンクに協力いただいている町内不動産業者仲介(媒介)もとに行っていただきます

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 移住サポートセンターです。

〒321-4225 栃木県芳賀郡益子町大字長堤2271番地

電話番号:0285-72-5530 ファクス番号:FAX 0285-72-5531

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