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精神障害者保健福祉手帳の申請手続について

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。手帳は、障害の程度により1級から3級までとなります。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方(ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の 対象となります)。

申請手続きに必要なもの

(1)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)

(2)印鑑(シャチハタ不可)

(3)医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)又は、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書及び年金支払通知書の写し

(4)個人番号(マイナンバー)がわかる書類等

精神保健福祉センターでの判定

手帳の交付については、精神保健福祉センターの医師が診断書に基づいて承認・不承認を決定し、手帳を作成します。
ただし、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している場合は、年金の等級を確認し決定します。

作成された手帳は益子町役場に届きますので、申請者へご連絡、来庁により受領いただきます。

手帳の有効期間と更新について

手帳の有効期間は発行の日から2年間となります(2年ごとに更新手続きが必要です。)

更新手続きの際にも新規申請と同様に下記のものが必要となります。

(1)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)

(2)印鑑(シャチハタ不可)

(3)医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)又は、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書及び年金支払通知書の写し

(4)個人番号(マイナンバー)がわかる書類等

精神障害者保健福祉手帳の再交付について

精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損した場合、新たな手帳の交付を受けることができます。

申請手続

ご本人または代理人(親族等)が益子町役場健康福祉課窓口で手続きしてください。

申請手続きに必要なもの

(1)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)

(2)印鑑(シャチハタ不可)

(3)現在お持ちの手帳(紛失の場合除く)

(4)個人番号(マイナンバー)がわかる書類等

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の転入、町内での住所変更について

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が県外、町外より転入した場合、手帳に記載されている住所の変更が必要となります。速やかに手帳の住所変更手続きを行ってください。(手続きがされていない場合町で行うサービス等を受けられないことがあります)また、町内での住所変更を行った場合も同様に住所の書き換えが必要となりますので、速やかにお手続きください。

申請手続

ご本人または代理人(親族等)が益子町役場健康福祉課窓口で手続きしてください。

申請手続きに必要なもの

(1)印鑑(シャチハタ不可)

(2)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

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