1. ホーム
  2. くらし>
  3. 保険・年金>
  4. 交通事故にあったとき

くらし

交通事故にあったとき

交通事故などでケガをした時の医療費は、加害者が全額を負担するのが原則ですが、一時的に国保で医療費を立て替えることができます。
その場合、国保はあとで加害者に請求をしますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。

国保を使って診療を受けるときは、国保年金係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
    ※警察へ事故の届出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。
    そのため、事故にあった際は被害の大きさにかかわらず、すみやかに警察へ連絡してください。

各様式は下記「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 国保年金係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る