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狭あい道路整備事業

狭あい道路整備事業について


この事業は、道路の幅員が4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に指定されている道路)に建物や工作物を設置する場合に、建築基準法に定められているセットバック部分(後退用地)に杭を入れ、道路用地として明確に区分し管理するものです。

1.事前協議
 狭あい道路に建物等を建築する際には、後退用地の管理等について、建築確認申請前に町と協議が必要になります。


2.後退杭の設置
建築主は、セットバックし建築物等を設置した後、後退用地に町が支給した後退杭を設置することになります。


3.後退用地の機能管理
後退用地の道路機能保全については、町が所有者から寄付を受けるか使用貸借契約を結び町が管理する場合と、建築主(または所有者)に責任を持って管理いただく場合があります。


4.補助制度
後退用地を町に寄付する場合には、後退用地の測量・分筆等費用に対する補助制度があります。


5.事業の開始
   「益子町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱」に基づき、平成23年4月1日から適用されてます。

 
狭あい道路の解消に向け、事業のご理解と後退部分の整備にご協力をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 土木係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8840 ファクス番号:0285-72-6393

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