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くらし

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物(ごみ)の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。

家庭ごみは野焼きをせず、ごみの収集日に出してください。事業所のごみは、許可業者に委託するなどして適正に処理してください。

 次のような場合には例外として焼却が認められています。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草の焼却)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:火災予防訓練)
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う稲わら等の焼却)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:キャンプファイヤー)

これらの例外行為であっても、野外焼却を推奨しているわけではありません。例外行為である野外焼却を行う際には、以下のことに留意してください。

  • 燃やすものをよく乾燥させる。(湿った草木は煙が大量に発生します。)
  • 風向きや風の強さ、時間帯を考慮する。
  • 燃やす前に近所の方に理解を得て迷惑にならないようにする。
  • 燃やす量を少量ずつにし、必要最小限にする。

※ただし、例外として認められている焼却行為であっても、大量の煙や臭いが発生し、周辺地域の生活環境への影響が認められた時には、改善指導の対象となります。

※なお、法律に違反して野外焼却をした場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課 生活環境係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8101

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