1. ホーム
  2. ビジネス・産業>
  3. 商工業>
  4. 益子町雇用支援奨励金制度

ビジネス・産業

益子町雇用支援奨励金制度

益子町では、若年者の正規雇用拡大と地元への定着を支援するため、奨励金を交付します。

※申請受付開始は、平成32年4月1日からになります。

 

【奨励金額】 

(1)ハローワークに申込みをした求人により若年者を正規雇用して3年経った事業主・・若年者1人につき10万円 

(2)町内事業所に3年間就業した若年者・・10万円 

※(1)(2)とも、平成29年4月1日以後に就職(正規雇用)した方が対象です。

 (1)は、1年度あたり3人が限度となります。

  

【(1)奨励金の対象事業主】 

(1)町内に事務所、店舗若しくは工場を有する方 

(2)ハローワークに申込みをした求人で、平成29年4月1日以後「若年者※」を雇用した方 

(3)「正規雇用者」として若年者を雇用した方 

(4)同じ若年者を継続して3年以上雇用した方 

(5)雇用した日から申請した日までの間、町内に住民登録している若年者を雇用している方 

※「若年者」とは

 ・事業主が正規雇用者として雇用を開始した時点の年齢が35歳未満の方 

 

 【(2)奨励金の対象若年者】 

(1)平成29年4月1日以後に就職した方 

(2)「正規雇用者※」として雇用されている方

(3)就職後同じ事業主に雇用され、事業主が有する町内の事業所に3年以上勤務している方          

(4)雇用された日から申請した日までの間、町内に住民登録している方 

(5)事業主が正規雇用者とした時点の年齢が35歳未満の方 

※「正規雇用者」とは 

 ・事業主に直接雇用される方 

 ・雇用期間の定めがない方 

 ・1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等の労働契約で、30時間以上の方 

 ・健康保険および厚生年金保険の被保険者 

 ・雇用保険の一般被保険者(公務員は対象外) 

              などの要件を満たす方です

  

益子町雇用支援奨励金制度について

~「益子町雇用支援奨励金交付要綱」の規定に基づき運用します~ 

【用語の定義】

 …要綱第3条

(1)事業主 本町内に事務所、店舗若しくは工場(以下「事業所」という。)を有する個人又は法人

(2)正規雇用者 

次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

事業主に直接雇用される者

雇用期間の定めのない者

1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の者

健康保険及び厚生年金保険の被保険者

雇用保険の一般被保険者

(3)若年者 事業主が正規雇用者として雇用を開始した年齢が35歳未満の者

【対象となる事業主】

 …要綱第4条

次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に対し、奨励金を交付します。

(1)奨励金の交付対象となる若年者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

公共職業安定所(ハローワーク)に申込みをした求人で採用した者

正規雇用者として雇用している者

雇用した日から3年経過した者で、かつ、雇用した日から申請をした日までの間、本町に住所を有している者

エ 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族でない者

(2)奨励金の交付対象となる若年者を雇用した日の3年前から申請をした日までの間、若年者を新規雇用することを理由に他の雇用者を解雇していないこと。

(3)奨励金の交付対象となる若年者を雇用したことに関し、国、県又は本町からの奨励金等の交付を受けていないこと。

(4)申請した日において、納期の到来した町税を完納していること。

【申請様式】・・・要綱第7条

●雇用支援奨励金(事業主)交付申請書兼実績報告書

●若年者雇用調書

(添付書類)

・労働条件通知書又は雇用通知書等の写し

・申請した日から6月前までの給与支払明細書又は賃金台帳等の写し

・健康保険、厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

・求人票の写し

・その他町長が必要と認める書類

【申請期限】

※対象となる若年者を雇用した期間が3年を経過した日から6月以内

【対象となる若年者】

 …要綱第5条

次に掲げる要件のいずれにも該当する若年者に対し、奨励金を交付します。

(1)正規雇用者として雇用されている者

(2)雇用された日以後同じ事業主に雇用され、かつ、申請した日において当該事業主が有する本町の事業所に3年以上勤務している者

(3)雇用された日から申請をした日までの間、本町に住所を有している者

(4)事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族でない者

(5)申請した日において、納期の到来した町税を完納していること。

【申請様式】・・・要綱第7条

●雇用支援奨励金(若年者)交付申請書兼実績報告書

●就業等証明書

(添付書類)

・労働条件通知書又は雇用通知書等の写し

・健康保険被保険者証の写し

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)等の写し

・その他町長が必要と認める書類

【申請期限】

※雇用された期間が3年を経過した日から6月以内

【対象外】

 …要綱第4条・第5条

次に掲げる要件のいずれかに該当するときには、奨励金を交付しません。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者又は、その者に雇用されている者

(2)若年者、事業主、事業所の取締役又は監査役が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

 

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 商工係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8846 ファクス番号:0285-70-1180

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る