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農地法第3条下限面積(別段の面積)の撤廃について

農地法第3条にかかる下限面積要件は撤廃されました

 

農地を耕作目的で売買・贈与、貸し借りしたりする場合は、農地法第3条の規定に基ずく農業委員会の許可が必要になります。

その許可要件のひとつに、「許可後の耕作面積が30アール以上になること」という規定がありましたが、

農地法の一部改正を受け、令和5年4月1日から撤廃することとなりました。

 

 

下限面積

区  域

  なし

 益子町全域

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業委員会です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

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