ビジネス・産業

農地の無断転用

農地の無断転用は「法律違反」です。農地を農地以外の目的で利用する場合には、農地法の規定による手続きが必要です。
 

※農地の転用とは?
  農地の転用とは、農地を農地で無くすこと。例えば農地を住宅・工場・資材置場・道路・山林(植林)などの用地に転換することを言います。

 
※許可はなぜ必要か?
  農地は食料の大切な生産基盤であるとともに自然災害防止等多面的な機能を併せ持ち、国土の狭い我が国にとって大切に守っていく必要があります。このため農地の転用には農地法による規制がかけられています。

 
※対象となる農地は?
  すべての農地(田・畑・樹園地・採草放牧地)が転用許可の対象となります。登記簿地目が農地であれば、耕作されていなくても農地性(農地として活用できる状態)があれば農地として扱われます。又、地目が農地でなくても、作物等を肥培管理されている土地も農地とみなされます。

 
※一時的な転用は?
  農地を一時的に資材置場、砂利採取、工事用仮設道水路、農地造成(農地の嵩上げ)等を行う場合も転用となり許可が必要となります。

 
※農業用施設用地として利用する場合には?
  自己の農地の保全、又は利用上必要な施設(耕作用道路、用排水路、防風林等)に転用する場合には、その面積に関係なく許可を要しません。また自己所有の農地を温室、畜舎、農機具倉庫等農業経営上必要な施設に転用する農地面積が2a(200平方メートル)未満であれば届出、2a以上であれば許可が必要です。

 
※農地の転用手続きは?
  ・自分の所有する農地を転用する場合農地法第4条の許可申請が必要です。

  ・農地を買ったり、借りたりして転用する場合農地法第5条の許可申請が必要です。
注)申請する農地が農業振興地域内の農用地区域内にある場合、原則転用が認められず、転用を行う場合は農用地区域からの除外手続きをした上で転用申請を行う必要があります。
なお、除外申請については農政課にご相談ください。

※無断で農地を転用すると?
  工事の中止や原状回復などの命令がなされたり(農地法第51条)、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる(農地法第64条)場合があります。

 
 
  ※農地転用の詳しいご相談は農業委員会事務局までお願いします

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業委員会です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

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