ビジネス・産業

融資制度

益子町中小企業振興資金融資制度

町内中小企業の必要な資金の融資を促進し、その本質の改善と経営の合理化を図り、 もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

融資の対象 設備資金・運転資金 
融資の条件
  • 町内に住所を有している者
  • 工場、店舗を有する商工業者で引き続き1年以上1事業を営んでいること
  • 町税に滞納がなく、経営が健全であること
貸付限度額

設備資金 1,500万円以内
運転資金 1,500万円以内
※両方の場合は合計1,500万円以内

貸付期間 設備資金及び運転資金 7年以内(うち6ヵ月以内据置期間有り)
貸付金利

3年以内 年1.4% 
5年以内 年1.5%
7年以内 年1.6%

※年度中に融資を申し込まれた方については、

  • 設備資金:利子の0.5%分
  • 運転資金:年度中に支払った利子の0.5%分を補助
保証人・担保 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
信用保証 栃木県信用保証協会の保証に付するものとする。
保証料の全額を町で補助する。
申込先 益子町商工会・下記金融機関
取扱金融機関
  • 足利銀行益子支店
  • 真岡信用組合益子支店
  • 真岡信用組合七井支店
  • 栃木銀行益子支店

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 商工係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8846 ファクス番号:0285-70-1180

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